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採光補正係数とは何か:有効採光面積の確認と工事中の変更管理

商業出版経験のある運営者が、公式資料・標準仕様書・過去問傾向を確認しながら、初学者向けに整理しています。

けんせつる

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採光補正係数って何?有効採光面積の計算にどう使うの?窓の位置が変わったら確認申請を出し直さないといけないの?

この記事の要点

採光補正係数は建築基準法第28条に基づく採光の計算で使う係数です。開口部(窓)の位置・周囲の建物・用途地域によって決まり、これに窓の実面積をかけたものが有効採光面積になります。居室は有効採光面積が床面積の1/7以上(住宅)または用途に応じた比率を確保する必要があります。

施工管理では計算自体は設計者が行いますが、工事中に窓の位置変更・庇の追加・隣接建物の完成などがあると有効採光面積が変化することがあるため、設計変更時に設計者への確認が必要です。

採光補正係数の計算は設計者の仕事ですが、施工管理者も「これが変わると採光がアウトになる」という感覚を持っておく必要があるわけです。

採光補正係数はなぜ必要なのか

建築基準法第28条は居室の採光について規定しており、居室には用途ごとに最低限の有効採光面積が必要です。

例えば住宅の居室では床面積の1/7以上、学校の教室では1/5以上の有効採光面積が必要です。

ただし、同じ面積の窓でも「周囲に建物が密集している場合」と「南向きで障害物がない場合」では実際に入る光量が違います。採光補正係数はこの「窓の採光の有効性」を補正する係数なわけです。

ザックリ言えば、「採光補正係数は窓の実際の採光しやすさを数値化したもので、これを使って計算した値が有効採光面積として建築基準法の基準を満たすかを判断する」ということです。

採光補正係数の計算式はどうなっているのか

採光補正係数は用途地域によって計算式が異なります。代表的な計算式を整理します。

用途地域計算式補正係数の上限
住居系用途地域D/H × 6 − 1.43.0
工業系用途地域D/H × 8 − 1.03.0
商業系用途地域D/H × 10 − 1.03.0

DとHは次のように定義されます。

計算結果が0未満になる場合は0として扱います。3.0を超える場合は3.0として扱います。

例えば、住居系用途地域でD=4m、H=4mの場合、採光補正係数は4/4×6−1.4=4.6ですが、上限3.0で切るため係数は3.0になるわけです。

施工管理者は確認申請図書のどこを確認するのか

採光補正係数の計算は設計者が行いますが、施工管理者も確認申請図書の中で採光に関する記載を確認しておく必要があります。

管理人からのコメント

工事中の設計変更で採光が問題になりやすいのは「建て主の要望で窓を小さくする」ケースです。窓面積を減らすと有効採光面積が減少し、採光基準を下回る可能性があります。

また「庇を大きくしてほしい」という要望も要注意です。

庇が長くなるとH値が変わり採光補正係数が下がります。窓の変更・庇の変更・隣地の建物完成など採光に影響しそうな変更があれば、必ず設計者に採光の再計算を依頼してください。

工事中の変更が採光に影響する場合はどう対応するのか

工事中に採光に影響する変更が生じた場合の対応フローは以下のとおりです。

ザックリ言えば、「採光に影響しそうな変更は必ず設計者に確認してから施工する」という原則を守ることが施工管理者の責任です。

混同しやすい用語の整理

有効採光面積 vs 開口部面積

開口部面積は窓の実際の面積(幅×高さ)。有効採光面積は開口部面積に採光補正係数をかけた値で、採光基準の判断に使う面積。採光補正係数が低い(隣地が近い・庇が長いなど)場合、同じ窓面積でも有効採光面積が小さくなる。

採光補正係数の上限・下限

採光補正係数の上限は3.0(計算値が3.0を超えても3.0として扱う)。下限は0(計算値が0未満になる場合は0として扱う)。係数が0になる窓は採光上有効と見なされない。

一問一答

Q.

住宅の居室に必要な有効採光面積の基準は床面積の何分の一以上か?(建築基準法第28条)

1/7以上。住宅の居室(寝室・居間など)は有効採光面積が床面積の1/7以上必要(建築基準法第28条第1項)。学校の教室は1/5以上など、用途によって必要比率が異なる。

Q.

住居系用途地域での採光補正係数の計算式は何か?

D/H × 6 − 1.4。Dは開口部中心から隣地境界線等までの水平距離、Hは開口部中心から直上の庇等の下端までの垂直距離。計算値が3.0を超える場合は3.0、0未満の場合は0として扱う。

Q.

工事中に建て主から「窓を小さくしてほしい」と依頼があった場合、施工管理者がまず行うべきことは何か?

設計者に採光計算への影響を確認する。窓面積を減らすと有効採光面積が減少し、建築基準法第28条の採光基準を下回る可能性がある。設計者による採光再計算の結果を確認した上で変更の可否を判断する。

まとめ

法規の施工管理ポイントは法規にまとめています。

参考資料

・建築基準法第28条(居室の採光)

・建築基準法施行令第20条(採光に有効な部分の面積)

けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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