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平成28年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.20を解説、請負契約

平成28年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.20 は、公共工事標準請負契約約款上の請負契約に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 工事用地の確保
  2. 引渡し前の損害負担
  3. 瑕疵の修補請求
  4. 工期変更の協議

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢2(これが誤っている記述)

工事目的物は引渡しまで受注者の管理下にあるので、その間の損害は原則として受注者が負担するのが約款の考え方なんです。

選択肢2は、引渡し前の損害をすべて発注者が負担するとしていますが、これは誤りです。原則は受注者の負担で、発注者の責めや不可抗力など一定の場合に限り発注者が負担するんです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 発注者は必要な用地を期日までに確保する
2 ×(誤り) 引渡し前の損害は原則受注者負担(すべて発注者ではない)
3 ◯(正しい) 発注者は瑕疵の修補・損害賠償を請求できる
4 ◯(正しい) 工期変更は協議、整わなければ発注者が定める

選択肢2のポイント(ここが誤り)

引渡し前は工事目的物が受注者の管理下にあるため、損害は原則受注者負担です。

発注者の指示や不可抗力など、約款で定める例外の場合に発注者負担となります。

設問は「すべて発注者が負担」としており、原則を取り違えていて誤りです。

ザックリ言えば、引渡し前の損害は原則受注者持ち、ということです。

覚え方

  • 引渡し前の損害は原則受注者負担
  • 発注者は用地を期日までに確保
  • 工期変更は協議、不調なら発注者が定める

一問一答

Q.

引渡し前の工事目的物の損害は原則誰が負担するか。

原則受注者です。すべて発注者ではありません。

平成28年 1級建築施工管理技士 学科試験 過去問解説 一覧へ

出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成28年度 1級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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