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平成28年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.72を解説、建築基準法(雑則等)

平成28年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.72 は、建築基準法に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 施工停止命令の主体
  2. 保存建築物への適用除外
  3. 施工状況の報告徴収
  4. 建築物の維持保全

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢1(これが誤っている記述)

違反建築物への是正命令や工事停止命令を出す権限は、建築主事ではなく特定行政庁にあるんです。

選択肢1は、建築基準法令に違反した建築物の工事請負人に対して「建築主事が施工停止を命じることができる」としていますが、これは誤りです。違反建築物に対する施工停止等の命令を行うのは特定行政庁です。建築主事は確認等を担う者で、命令権限はありません。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 違反建築物の工事停止命令は特定行政庁が行う(建築主事ではない)
2 ◯(正しい) 保存措置のある指定建築物は規定の適用除外
3 ◯(正しい) 建築監視員は施工状況の報告を求められる
4 ◯(正しい) 所有者等は適法な状態の維持に努める

選択肢1のポイント(ここが誤り)

特定行政庁は、違反建築物に対し是正・工事停止などの命令ができます。

建築主事は建築確認や完了検査を担う者で、命令権限はありません。

設問は命令主体を建築主事としており、取り違えで誤りです。

ザックリ言えば、施工停止命令は特定行政庁、ということです。

覚え方

  • 施工停止命令は特定行政庁
  • 建築監視員は報告を求められる
  • 所有者等は維持保全に努める

一問一答

Q.

違反建築物への施工停止命令を行うのは建築主事か特定行政庁か。

特定行政庁です。建築主事ではありません。

平成28年 1級建築施工管理技士 学科試験 過去問解説 一覧へ

出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成28年度 1級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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