平成30年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.20 は、公共工事標準請負契約約款 に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 施工条件と現場が一致しないと発見したら直ちに監督員に通知し確認請求 |
| 2 | ◯(正しい) | 主任・監理技術者を設置しなかったとき発注者は契約解除できる |
| 3 | ◯(正しい) | 通常避けられない騒音等で第三者に損害を与えたら原則発注者が負担 |
| 4 | ×(誤り) | 現場代理人は代金変更・契約解除の権限を行使できない |
現場代理人は、現場の運営や取締りを担当する受注者の代理人です。
しかし請負代金額の変更や契約解除といった契約の根幹に関わる行為は、受注者本人が行うもので、現場代理人の権限外です。
ザックリ言えば、現場代理人は現場を仕切るが契約は動かせない、ということです。
現場代理人は請負代金額の変更や契約解除の権限を行使できるか。
できません。これらは受注者本人の権限です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
現場代理人は工事現場に常駐して運営・取締りを行いますが、請負代金額の変更や契約解除といった権限は持たないんです。
選択肢4は、現場代理人が請負代金額の変更及び契約の解除に係る権限を行使できるとしていますが、これは誤りです。これらは受注者本人の権限で、現場代理人はこれを行使できないんです。