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平成30年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.20を解説、公共工事標準請負契約約款

平成30年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.20 は、公共工事標準請負契約約款 に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 施工条件相違の通知
  2. 技術者未設置による契約解除
  3. 第三者損害の負担
  4. 現場代理人の権限

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢4(これが誤っている記述)

現場代理人は工事現場に常駐して運営・取締りを行いますが、請負代金額の変更や契約解除といった権限は持たないんです。

選択肢4は、現場代理人が請負代金額の変更及び契約の解除に係る権限を行使できるとしていますが、これは誤りです。これらは受注者本人の権限で、現場代理人はこれを行使できないんです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 施工条件と現場が一致しないと発見したら直ちに監督員に通知し確認請求
2 ◯(正しい) 主任・監理技術者を設置しなかったとき発注者は契約解除できる
3 ◯(正しい) 通常避けられない騒音等で第三者に損害を与えたら原則発注者が負担
4 ×(誤り) 現場代理人は代金変更・契約解除の権限を行使できない

選択肢4のポイント(ここが誤り)

現場代理人は、現場の運営や取締りを担当する受注者の代理人です。

しかし請負代金額の変更や契約解除といった契約の根幹に関わる行為は、受注者本人が行うもので、現場代理人の権限外です。

ザックリ言えば、現場代理人は現場を仕切るが契約は動かせない、ということです。

覚え方

  • 現場代理人は代金変更・契約解除はできない
  • 現場代理人は現場に常駐し運営・取締り
  • 技術者未設置は契約解除事由

一問一答

Q.

現場代理人は請負代金額の変更や契約解除の権限を行使できるか。

できません。これらは受注者本人の権限です。

平成30年 1級建築施工管理技士 学科試験 過去問解説 一覧へ

出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成30年度 1級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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