平成30年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.68 は、立入り禁止措置 に関する問題です。
この問題では、4つの選択肢のうち、立入りを禁止しなければならないものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | ○ 高さ2mの足場の組立て作業は立入り禁止措置が必要 |
| 2 | ×(誤り) | 高さ3mの鉄骨組立ては本問の立入り禁止対象に該当しない |
| 3 | ×(誤り) | 高さ4mのコンクリート造解体は本問の立入り禁止対象に該当しない |
| 4 | ×(誤り) | 軒高5mの木造解体は本問の立入り禁止対象に該当しない |
足場の組立て・解体・変更の作業では、材料の落下等の危険があります。
そのため高さ2m以上の足場の組立て等の作業区域には、関係労働者以外を立ち入らせてはなりません。
ザックリ言えば、足場2m以上の組立ては立入り禁止、ということです。
足場の組立て作業で立入り禁止措置が必要なのは高さ何m以上か。
2m以上です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1(これが立入り禁止としなければならないもの)
一定の高さ以上の組立て・解体作業では、関係労働者以外の立入りを禁止しなければならないんです。
本問は立入り禁止措置が必要なものを選ぶ問題です。高さ2m以上の足場の組立て等の作業では関係労働者以外の立入りを禁止する必要があり、選択肢1が該当するんです。