令和元年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.66 は、作業主任者の選任 に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 複数選任時はそれぞれの職務分担を定める |
| 2 | ×(誤り) | 支保工の解体は作業主任者の選任が必要 |
| 3 | ◯(正しい) | 高さ4mの鋼管枠組足場は作業主任者の選任不要(5m未満) |
| 4 | ◯(正しい) | 高さ5mの鉄骨組立ては作業主任者の選任が必要 |
型枠支保工の組立て・解体は崩壊の危険があるため、作業主任者の選任が必要です。
解体も組立てと同じく危険な作業なので、選任を省くことはできません。
ザックリ言えば、支保工は組立ても解体も作業主任者が要る、ということです。
型枠支保工の解体作業に作業主任者の選任は必要か。
必要です。組立てと同じく解体も選任を省けません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
型枠支保工は高さ3.5m以上で組立て等作業主任者の選任が必要ですが、解体も同様に対象なんです。
この問題は誤っているものを選びます。選択肢2は支保工高さ3mの解体で作業主任者を選任しなくてよいとしていますが、型枠支保工の組立て・解体は高さに関わらず作業主任者が必要で、これは誤りです。