令和2年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.72 は、建築基準法上の手続・監督に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 一定規模以上の建築物の新築には一級建築士の工事監理者を定める |
| 2 | ◯(正しい) | 特定行政庁は危険な建築物の所有者に除却を勧告できる |
| 3 | ◯(正しい) | 建築監視員は施工者に施工状況の報告を求めることができる |
| 4 | ×(誤り) | 施工の停止を命じるのは特定行政庁(建築主事は誤り) |
建築主事は、確認や検査など、技術的な審査・確認を行う立場です。
違反建築物に対して工事の施工停止を命じるといった行政処分の権限は、特定行政庁にあります。建築主事にはその命令権限はありません。
設問4は、特定行政庁の権限を建築主事のものとしており、誤りです。ザックリ言えば、施工停止命令は特定行政庁、主事ではないということです。
違反建築物の工事の施工停止を命じることができるのは誰か。
特定行政庁です。建築主事ではありません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
建築基準法令に違反した建築物の工事の請負人等に対し、工事の施工停止を命じることができるのは特定行政庁です。建築主事には、その施工停止命令の権限はないんです。
選択肢4は建築主事が施工の停止を命じることができるとしていますが、これは誤りです。施工停止を命じるのは特定行政庁です。