ゼロから学ぶ建築施工管理

  1. HOME
  2. 過去問解説
  3. 1級建築施工管理技士
  4. 令和2年
  5. > No.72 建築基準法

令和2年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.72を解説、建築基準法

令和2年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.72 は、建築基準法上の手続・監督に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 工事監理者の設置義務
  2. 特定行政庁の除却勧告
  3. 建築監視員の報告徴収
  4. 施工停止を命じる主体

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢4(これが誤っている記述)

建築基準法令に違反した建築物の工事の請負人等に対し、工事の施工停止を命じることができるのは特定行政庁です。建築主事には、その施工停止命令の権限はないんです。

選択肢4は建築主事が施工の停止を命じることができるとしていますが、これは誤りです。施工停止を命じるのは特定行政庁です。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 一定規模以上の建築物の新築には一級建築士の工事監理者を定める
2 ◯(正しい) 特定行政庁は危険な建築物の所有者に除却を勧告できる
3 ◯(正しい) 建築監視員は施工者に施工状況の報告を求めることができる
4 ×(誤り) 施工の停止を命じるのは特定行政庁(建築主事は誤り)

選択肢4のポイント(ここが誤り)

建築主事は、確認や検査など、技術的な審査・確認を行う立場です。

違反建築物に対して工事の施工停止を命じるといった行政処分の権限は、特定行政庁にあります。建築主事にはその命令権限はありません。

設問4は、特定行政庁の権限を建築主事のものとしており、誤りです。ザックリ言えば、施工停止命令は特定行政庁、主事ではないということです。

覚え方

  • 施工停止命令は特定行政庁(建築主事ではない)
  • 除却勧告も特定行政庁
  • 建築監視員は報告徴収ができる

一問一答

Q.

違反建築物の工事の施工停止を命じることができるのは誰か。

特定行政庁です。建築主事ではありません。

令和2年 1級建築施工管理技士 学科試験 過去問解説 一覧へ

出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和2年度 1級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

Topへ >>