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令和2年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.74を解説、建設業の許可

令和2年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.74 は、建設業の許可に関する問題です(建設業法)。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 実務経験10年の専任技術者
  2. 複数都道府県の営業所と許可
  3. 建築一式以外と特定建設業
  4. 特定建設業が必要な下請総額

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢2(これが誤っている記述)

複数の都道府県に営業所を設ける場合に必要なのは、国土交通大臣の許可です。各都道府県知事の許可をそれぞれ受けるのではないんです。

選択肢2は複数都道府県に営業所を設ける場合にそれぞれの都道府県知事の許可を受けるとしていますが、これは誤りです。この場合は国土交通大臣の許可を受けます。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 10年の実務経験者を一般建設業の営業所の専任技術者とできる
2 ×(誤り) 複数都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣の許可(知事許可は誤り)
3 ◯(正しい) 建築一式以外の工事業者でも特定建設業の許可を受けられる
4 ◯(正しい) 建築工事業の特定建設業は下請総額6,000万円以上の下請契約に必要

選択肢2のポイント(ここが誤り)

建設業の許可は、営業所を置く都道府県の範囲で、知事許可か大臣許可かが決まります。

1つの都道府県内だけに営業所があれば知事許可、2つ以上の都道府県にまたがって営業所を置く場合は国土交通大臣の許可になります。

設問2は、複数都道府県なのに各知事許可としており、誤りです。ザックリ言えば、県をまたぐなら大臣許可、ということです。

覚え方

  • 複数都道府県の営業所は大臣許可(各知事許可ではない)
  • 1都道府県内なら知事許可
  • 特定建設業は業種を問わず取得可

一問一答

Q.

2以上の都道府県に営業所を設ける場合、必要な許可は何か。

国土交通大臣の許可です。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和2年度 1級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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