令和2年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.79 は、労働者の就業に当たっての措置に関する問題です(労働安全衛生法)。
この問題では、4つの記述のうち、正しいものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 十分な知識・技能を有する者は雇入れ時教育の当該事項を省略できる |
| 2 | ×(誤り) | 就業制限業務では免許証等の原本を携帯する(写しは誤り) |
| 3 | ×(誤り) | 下請労働者の雇入れ時教育はその雇用事業者が行う(元方管理者ではない) |
| 4 | ×(誤り) | 職長教育の対象は作業主任者を要する作業を除く(取り違え) |
雇入れ時の安全衛生教育は、新たに雇い入れた労働者に行うのが原則です。
ただし、その業務に関して十分な知識と技能を持つと認められる人については、その事項についての教育を省略できます。経験者にまで一律に教育する必要はないわけです。
選択肢1はこの規定どおりで正しい記述です。ザックリ言えば、知識・技能が十分なら雇入れ時教育を省略できる、ということです。
十分な知識・技能を有する労働者の雇入れ時教育は省略できるか。
できます。当該事項について省略できます。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1(これが正しい記述)
雇入れ時の安全衛生教育は、その業務に関し十分な知識・技能を有していると認められる労働者については、当該事項について省略できると定められています。これが正しい記述なんです。
選択肢1はこの内容で正しい記述です。他の3つは、免許証の「写し」携帯や、教育を行う主体・対象を取り違えており誤りです。なお就業制限業務では免許証の原本(写しではない)を携帯します。