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令和2年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.81を解説、騒音規制法(特定建設作業)

令和2年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.81 は、騒音規制法上、特定建設作業の実施の届出に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. さく岩機の作業地点移動距離
  2. 空気圧縮機の定格出力
  3. ブルドーザーの定格出力
  4. バックホウの定格出力

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢1(これが誤っている記述)

さく岩機を使う作業でも、作業地点が連続的に移動し、1日における作業地点間の距離が50 mを超える場合は、特定建設作業から除外されます。短時間で広く移動する作業は対象外なんです。

選択肢1は地点間距離が50 mを超えるさく岩機作業を届出が必要としていますが、これは誤りです。50 m超で移動する場合は特定建設作業に該当せず届出不要です。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) さく岩機作業で地点間距離が50m超なら対象外(届出必要は誤り)
2 ◯(正しい) 定格出力15kW以上の空気圧縮機の作業は届出が必要
3 ◯(正しい) 定格出力40kW以上のブルドーザーの作業は届出が必要
4 ◯(正しい) 定格出力80kW以上のバックホウの作業は届出が必要

選択肢1のポイント(ここが誤り)

特定建設作業は、一定の機械を使う騒音の大きい作業が対象です。

ただし、さく岩機のように1日のうちで作業地点が連続的に移動し、地点間距離が50mを超えるような作業は、1か所に長くとどまらないため対象から除かれます。

設問1は、50m超で移動する作業を届出が必要としており、誤りです。ザックリ言えば、さく岩機は移動距離50m超なら届出不要ということです。

覚え方

  • さく岩機は地点間距離50m超で対象外
  • 空気圧縮機は15kW以上で対象
  • バックホウは80kW以上で対象

一問一答

Q.

さく岩機の作業で1日の作業地点間距離が50mを超える場合、特定建設作業に該当するか。

該当しません。届出は不要です。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和2年度 1級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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