令和3年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.20 は、公共工事標準請負契約約款上の請負契約に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 締結後12月経過後の物価変動で代金変更を請求できる |
| 2 | ×(誤り) | 解除できるのは3分の2以上の減少時。2分の1以上は誤り |
| 3 | ◯(正しい) | 工期変更は協議、整わなければ発注者が定め通知する |
| 4 | ◯(正しい) | 完成確認のため最小限度の破壊検査ができる |
設計図書の変更で工事量が大きく減ると、受注者の採算が成り立たなくなることがあります。そこで約款は、請負代金額が一定割合以上減るときに契約解除を認めています。
その要件は、減少額が請負代金額の3分の2以上になったときです。問題文の「2分の1以上」は数値が誤りです。
ザックリ言えば、3分の2以上減ったら解除できる、ということです。
設計図書の変更で請負代金額が減ったとき、受注者が契約解除できるのは何分の何以上の減少か。
3分の2以上の減少です。2分の1ではありません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
設計変更で工事が減らされても、わずかな減額で契約を解除できるわけではないんです。
選択肢2は減額が2分の1以上で契約解除できるとしていますが、約款では3分の2以上の減少が要件なので誤りです。正しくは3分の2以上の減少で解除可です。