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令和3年度 1級建築施工管理技士 No.70を解説、廃棄物処理法

令和3年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.70 は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 産廃運搬車の表示と書面の備付け
  2. 管理票(マニフェスト)の保存期間
  3. 事業者が自ら運搬する場合の許可の要否
  4. 汚泥乾燥処理施設の設置許可

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢3(これが誤っている記述)

自分で出した産業廃棄物を自分で運ぶだけなら、収集運搬業の許可は要らないんです。

選択肢3は事業者が自ら運搬する場合に都道府県知事の許可が必要としていますが、自社運搬には収集運搬業の許可は不要なので誤りです。正しくは自ら運搬する場合は許可不要です。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 産廃運搬車は表示し、所定の書面を備え付ける
2 ◯(正しい) マニフェストの写しは交付した日から5年間保存する
3 ×(誤り) 自ら運搬する場合は収集運搬業の許可は不要許可が必要は誤り
4 ◯(正しい) 一定規模の汚泥乾燥処理施設の設置には知事の許可が必要

選択肢3のポイント(ここが誤り)

産業廃棄物の収集運搬を業(他人の廃棄物を扱う仕事)として行うには、都道府県知事の許可が必要です。しかし、事業者が自分の事業で出した産業廃棄物を、自ら運搬する場合は、この収集運搬業の許可は不要です。

問題文は、自ら運搬する場合にも許可が必要としている点が誤りです。なお、運搬車の表示や書面の備付けなどのルールは守る必要があります。

ザックリ言えば、自社運搬なら収集運搬業の許可は要らない、ということです。

覚え方

  • 自ら運搬する場合は収集運搬業の許可は不要(必要は誤り)
  • マニフェストの写しは5年間保存
  • 運搬車は表示+書面の備付けが必要

一問一答

Q.

事業者が自社の産業廃棄物を自ら運搬する場合、収集運搬業の許可は必要か。

不要です。自ら運搬する場合は収集運搬業の許可は要りません。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和3年度 1級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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