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令和3年度 1級建築施工管理技士 No.72を解説、振動規制法

令和3年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.72 は、振動規制法(指定地域内の特定建設作業)に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 静穏が必要な区域での1日の作業時間
  2. 敷地境界での振動の規制値
  3. 連続作業日数の上限
  4. 特に静穏が必要な区域での作業禁止時間帯

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢2(これが誤っている記述)

振動規制法の敷地境界での規制値は、決まった数値があるんです。

選択肢2は敷地境界で85 dBを超えないこととしていますが、規制値は75 dBなので誤りです。正しくは敷地境界で75 dBを超えないことです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 指定区域では1日10時間を超えて行わないこと
2 ×(誤り) 敷地境界の振動は75 dBを超えないこと。85 dBは誤り
3 ◯(正しい) 連続して6日を超えて行わないこと
4 ◯(正しい) 特に静穏が必要な区域では夜間(所定時間帯)に行わないこと

選択肢2のポイント(ここが誤り)

振動規制法では、指定地域内の特定建設作業について、敷地の境界線における振動の大きさの上限が定められています。その規制値は75 dBで、これを超える振動を出してはいけません。

問題文の「85 dB」は規制値より大きく、誤りです。騒音規制法の規制値(85 dB)と数値を混同しやすいので注意しましょうね。

ザックリ言えば、振動は境界で75 dBまで、ということです。

覚え方

  • 振動の規制値は敷地境界で75 dB(85 dBは誤り)
  • 1日10時間以内・連続6日以内
  • 騒音規制法は85 dBと混同しない

一問一答

Q.

特定建設作業の振動は、敷地境界で何dBを超えてはならないか。

75 dBです。85 dBではありません(85 dBは騒音規制法の値)。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和3年度 1級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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