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令和4年度 1級建築施工管理技士 No.30を解説、揚重運搬機械と建設用リフト

令和4年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.30は、揚重運搬機械に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 建設用リフトで運べるもの
  2. タワークレーンの航空障害灯
  3. 移動式クレーンと配電線の安全距離
  4. ロングスパン工事用エレベーターの警報装置

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢1(これが最も不適当な記述)

建設用リフトは荷だけを運ぶための機械で、人を乗せて運ぶことは認められていないんです。

選択肢1は建設用リフトを人及び荷を運搬するとしていますが、人は乗せられず誤り、正しくは荷のみを運搬する機械です。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 建設用リフトは荷専用で人は運べない。人及び荷は誤り
2 ○(正しい) 高さ60m以上のブーム等には原則航空障害灯を設置
3 ○(正しい) 移動式クレーンは6600Vの配電線から安全距離2m以上を確保
4 ○(正しい) ロングスパン工事用エレベーターは条件により警報装置を省略できる

選択肢1は建設用リフトを人及び荷を運搬するとした点が誤りで、建設用リフトは荷のみを運ぶ機械です。

選択肢1のポイント(ここが誤り)

建設用リフトは、工事現場で資材などの荷を上下に運ぶための昇降設備です。法令上、荷を運ぶ専用と位置づけられています。

人を乗せて昇降させることは認められていません。人を運ぶのは工事用エレベーターやロングスパン工事用エレベーターなど、別の設備の役割です。

ザックリ言えば、建設用リフトは荷だけ、ということです。問題文は人も運ぶとしているため誤りなんです。混同しやすいところですね。

覚え方

  • 建設用リフトは荷専用(人は不可)
  • 人を運ぶのは工事用エレベーター等
  • 配電線(6600V)から安全距離2m以上

一問一答

Q.

建設用リフトに人を乗せて運ぶことはできるか。

建設用リフトは荷専用で、人を乗せて運ぶことはできません。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和4年度 1級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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