令和4年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.67は、労働契約に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、労働基準法上、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 退職時は請求から7日以内に賃金支払い・金品返還する |
| 2 | ○(正しい) | 一定事業の完了に必要な期間等を除き原則3年を超えない |
| 3 | ×(誤り) | 事業継続不可能なら例外的に解雇できる。できないと言い切るは誤り |
| 4 | ○(正しい) | 労働条件相違で14日以内に帰郷する場合は使用者が旅費負担 |
選択肢3は業務上負傷の休業期間とその後30日間はやむを得ない事由でも解雇できないとした点が誤りで、天災事変等で事業継続が不可能となった場合は例外的に解雇できます。
労働者が業務上負傷し、療養のために休業する期間と、その後の30日間は、原則として解雇が禁止されています。安心して療養できるようにするためです。
ただし例外があります。天災事変などやむを得ない事由のために事業の継続そのものが不可能になった場合は、この解雇制限が外れ、所定の手続きを経て解雇できます。問題文は、この例外まで含めて解雇できないとしている点が誤りです。
ザックリ言えば、原則は解雇禁止だが、事業が続けられないなら例外的に解雇できる、ということです。問題文は例外を否定しているため誤りなんです。
業務上負傷の休業期間中でも解雇できる場合はあるか。
天災事変等で事業の継続が不可能になった場合は、例外的に解雇できます。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
業務上の負傷・疾病で療養のため休業する期間とその後30日間は原則解雇できませんが、天災事変等やむを得ない事由で事業継続が不可能な場合は例外として解雇できるんです。
選択肢3はやむを得ない事由の場合でも解雇してはならないとしていますが、例外的に解雇できるため誤り、正しくは事業継続不可能な場合は例外として解雇できるわけです。