令和5年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.51は、作業主任者の職務に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、労働安全衛生法上、作業主任者の職務として定められていないものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 作業主任者の職務 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(定められている) | 鉄骨組立て等作業主任者の器具・工具・保護帽の点検と不良品除去 |
| 2 | ○(定められている) | 有機溶剤作業主任者の作業方法の決定と労働者の指揮 |
| 3 | ○(定められている) | 土止め支保工作業主任者の墜落制止用器具・保護帽の使用状況監視 |
| 4 | ×(定められていない) | 組立ての時期・範囲・順序の周知は事業者の義務 |
選択肢4の「組立ての時期・範囲・順序を労働者に周知させる」のは事業者の義務であり、作業主任者の職務としては定められていません。
組立ての時期・範囲・順序という計画的な事項を労働者に周知させるのは、事業者の義務として定められています。作業主任者の職務は、点検・指揮・監視といった現場でその場の安全を直接見る仕事に限られ、計画の周知は含まれません。
つまり選択肢4は事業者の義務を作業主任者の職務として書いた点が誤りで、作業主任者の職務としては定められていないものということです。
足場組立ての時期・範囲・順序を労働者に周知させるのは誰の義務か。
事業者の義務です。作業主任者の職務としては定められていません。
作業主任者の職務の中心となる3つの行為は何か。
器具等の点検(不良品の除去)、作業の指揮、保護具の使用状況の監視です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4(これが定められていない記述)
足場の組立ての「時期・範囲・順序を労働者に周知させる」のは、実は事業者の義務なんです。作業主任者の職務は、器具の点検や作業の指揮、保護具の使用状況の監視など、現場でその場の安全を直接見る仕事に限られているわけです。計画を周知するのは作業主任者ではない、ここが核心ですね。