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令和5年度 1級建築施工管理技士 No.51を解説、作業主任者の職務

令和5年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.51は、作業主任者の職務に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、労働安全衛生法上、作業主任者の職務として定められていないものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 鉄骨組立て等作業主任者の器具・保護帽の点検
  2. 有機溶剤作業主任者の作業方法決定と指揮
  3. 土止め支保工作業主任者の保護具使用状況の監視
  4. 組立ての時期・範囲・順序の周知は誰の義務か

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢4(これが定められていない記述)

足場の組立ての「時期・範囲・順序を労働者に周知させる」のは、実は事業者の義務なんです。作業主任者の職務は、器具の点検や作業の指揮、保護具の使用状況の監視など、現場でその場の安全を直接見る仕事に限られているわけです。計画を周知するのは作業主任者ではない、ここが核心ですね。

各選択肢の正誤

選択肢 作業主任者の職務 解説
1 ○(定められている) 鉄骨組立て等作業主任者の器具・工具・保護帽の点検と不良品除去
2 ○(定められている) 有機溶剤作業主任者の作業方法の決定と労働者の指揮
3 ○(定められている) 土止め支保工作業主任者の墜落制止用器具・保護帽の使用状況監視
4 ×(定められていない) 組立ての時期・範囲・順序の周知は事業者の義務

選択肢4の「組立ての時期・範囲・順序を労働者に周知させる」のは事業者の義務であり、作業主任者の職務としては定められていません。

選択肢4のポイント(ここが定められていない)

組立ての時期・範囲・順序という計画的な事項を労働者に周知させるのは、事業者の義務として定められています。作業主任者の職務は、点検・指揮・監視といった現場でその場の安全を直接見る仕事に限られ、計画の周知は含まれません。

つまり選択肢4は事業者の義務を作業主任者の職務として書いた点が誤りで、作業主任者の職務としては定められていないものということです。

覚え方

  • 作業主任者=点検・指揮・監視/時期・範囲・順序の周知は事業者の義務
  • 計画を立てて周知するのは事業者、現場でその場を直接見るのが作業主任者
  • 器具・保護具の点検、作業の指揮、使用状況の監視が職務の軸

一問一答

Q.

足場組立ての時期・範囲・順序を労働者に周知させるのは誰の義務か。

事業者の義務です。作業主任者の職務としては定められていません。

Q.

作業主任者の職務の中心となる3つの行為は何か。

器具等の点検(不良品の除去)、作業の指揮、保護具の使用状況の監視です。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和5年度 1級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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