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令和5年度 1級建築施工管理技士 No.53を解説、事業者・特定元方事業者の講ずべき措置

令和5年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.53は、事業者または特定元方事業者の講ずべき措置に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、労働安全衛生法上、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 特定元方事業者の協議組織の設置・会議
  2. つり足場の作業開始前点検に脚部の沈下・滑動が含まれるか
  3. 高さ2m以上での作業床の設置
  4. 特定元方事業者の作業場所巡視の頻度

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢2(これが誤っている記述)

「脚部の沈下及び滑動」を点検するのは、地面に脚を立てる脚立・通常の足場の点検項目なんです。つり足場は上から吊り下げる足場で脚部がないので、この点検は当てはまらないわけです。つり足場の作業開始前点検は、つり材(ワイヤロープ等)や作業床の状態を見る、ここが核心ですね。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 特定元方事業者は協議組織を設置し会議を定期開催する
2 ×(誤り) つり足場には脚部がないため脚部の沈下・滑動の点検は該当しない
3 ○(正しい) 高さ2m以上で墜落のおそれがあるとき作業床を設ける
4 ○(正しい) 特定元方事業者は作業場所の巡視を毎作業日に少なくとも1回行う

選択肢2は、つり足場の作業開始前点検として脚部の沈下及び滑動を挙げた点が誤りで、つり足場には脚部がないため当てはまりません。

選択肢2のポイント(ここが誤り)

「脚部の沈下及び滑動」は、地面に脚を立てる脚立や通常の足場の点検項目です。ところがつり足場は上から吊り下げて作業床を浮かせる足場で、そもそも脚部がありません。脚部の沈下・滑動を点検しようがないわけです。

つり足場の作業開始前点検では、つり材(ワイヤロープやつりチェーン)や作業床・手すりの状態を点検します。つまり選択肢2はつり足場に脚部の点検を当てはめた点が誤りです。

覚え方

  • 脚を立てる足場=脚元の点検/つり足場=脚部なし(つり材を点検)
  • 高さ2m以上で墜落のおそれがあるときは作業床を設ける
  • 特定元方事業者の巡視は毎作業日に少なくとも1回

一問一答

Q.

つり足場には脚部の沈下・滑動の点検が当てはまるか。

当てはまりません。つり足場は吊り下げ式で脚部がないためです。つり材や作業床の状態を点検します。

Q.

特定元方事業者は作業場所の巡視を毎作業日に少なくとも何回行うか。

少なくとも1回です。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和5年度 1級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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