令和5年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.62は、建築基準法の建築確認等の手続きに関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 150m²の一戸建て住宅を旅館に用途変更する場合は建築確認不要 |
| 2 | ○(正しい) | 特定行政庁の仮使用承認を受ければ検査済証の交付前でも使用できる |
| 3 | ○(正しい) | 完了検査の申請受理から一定期間経過後は検査済証の交付前でも仮使用できる |
| 4 | ×(誤り) | 防火地域・準防火地域内では10m²以内の増築でも建築確認が必要 |
選択肢4は「防火地域・準防火地域内で10m²以内の増築は建築確認不要」とした部分が誤りで、防火地域・準防火地域内では面積にかかわらず建築確認が必要です。
増築・改築・移転で、その部分の床面積の合計が10m²以内のときは建築確認が不要になる特例があります。ただしこの特例が使えるのは「防火地域及び準防火地域以外」の区域に限られます。
問題文のように防火地域・準防火地域内であれば、増築部分が10m²以内であっても建築確認は必要です。「10m²以内なら不要」とだけ覚えていると引っかかります。建築確認の基本もあわせて押さえておきましょう。
防火地域・準防火地域内で10m²以内の増築をする場合、建築確認は必要か。
必要です。10m²以内なら確認不要となる特例は、防火地域・準防火地域以外の場合に限られます。
検査済証の交付前に建築物を使用できるのはどのような場合か。
特定行政庁の仮使用承認を受けた場合、または完了検査の申請受理から一定期間が経過した場合に、仮に使用できます。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
増築の床面積が10m²以内なら建築確認が不要、という特例はあるんです。ただしこれが効くのは防火地域・準防火地域以外に限られます。防火地域・準防火地域内では、10m²以内でも建築確認が必要というのが落とし穴なんです。