ゼロから学ぶ建築施工管理

  1. HOME
  2. 過去問解説
  3. 1級建築施工管理技士
  4. 令和5年
  5. > No.62 建築確認等の手続き

令和5年度 1級建築施工管理技士 No.62を解説、建築確認と防火地域の増築

令和5年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.62は、建築基準法の建築確認等の手続きに関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 150m²の住宅を旅館に用途変更する際の確認の要否
  2. 特定行政庁の仮使用承認による使用
  3. 完了検査申請受理から一定期間経過後の仮使用
  4. 防火地域・準防火地域内の10m²以内の増築に確認が要るか

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢4(これが誤っている記述)

増築の床面積が10m²以内なら建築確認が不要、という特例はあるんです。ただしこれが効くのは防火地域・準防火地域以外に限られます。防火地域・準防火地域内では、10m²以内でも建築確認が必要というのが落とし穴なんです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 150m²の一戸建て住宅を旅館に用途変更する場合は建築確認不要
2 ○(正しい) 特定行政庁の仮使用承認を受ければ検査済証の交付前でも使用できる
3 ○(正しい) 完了検査の申請受理から一定期間経過後は検査済証の交付前でも仮使用できる
4 ×(誤り) 防火地域・準防火地域内では10m²以内の増築でも建築確認が必要

選択肢4は「防火地域・準防火地域内で10m²以内の増築は建築確認不要」とした部分が誤りで、防火地域・準防火地域内では面積にかかわらず建築確認が必要です。

選択肢4のポイント(ここが誤り)

増築・改築・移転で、その部分の床面積の合計が10m²以内のときは建築確認が不要になる特例があります。ただしこの特例が使えるのは「防火地域及び準防火地域以外」の区域に限られます。

問題文のように防火地域・準防火地域内であれば、増築部分が10m²以内であっても建築確認は必要です。「10m²以内なら不要」とだけ覚えていると引っかかります。建築確認の基本もあわせて押さえておきましょう。

覚え方

  • 増築10m²以内=原則確認不要。ただし防火地域・準防火地域内は面積に関係なく確認必要
  • 用途変更で確認が要るのは特殊建築物で200m²超
  • 仮使用は特定行政庁の承認、または完了検査申請受理から一定期間経過で可

一問一答

Q.

防火地域・準防火地域内で10m²以内の増築をする場合、建築確認は必要か。

必要です。10m²以内なら確認不要となる特例は、防火地域・準防火地域以外の場合に限られます。

Q.

検査済証の交付前に建築物を使用できるのはどのような場合か。

特定行政庁の仮使用承認を受けた場合、または完了検査の申請受理から一定期間が経過した場合に、仮に使用できます。

令和5年 1級建築施工管理技士 過去問解説 一覧へ

出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和5年度 1級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

▼令和5年 1級建築施工管理技士▼

▼他の年度▼

▼他の試験▼

▼カテゴリ一覧▼

Topへ >>