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令和5年度 1級建築施工管理技士 No.72を解説、振動規制法と特定建設作業

令和5年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.72は、振動規制法の特定建設作業に関する問題です。作業は開始した日に終わらず、作業地点が連続的に移動する作業ではないものとされています。

この問題では、4つの作業のうち、振動規制法上の特定建設作業に該当しないものを1つ選びます。

この問題で問われていること

  1. 油圧式くい抜機を使用する作業は特定建設作業か
  2. もんけん・圧入式を除くくい打機を使用する作業
  3. 鋼球を使用して工作物を破壊する作業
  4. 手持式を除くブレーカーを使用する作業

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの作業で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢1(特定建設作業に該当しない)

振動規制法の特定建設作業に挙がるくい打機・くい抜機等からは、もんけん・圧入式・油圧式が除かれているんです。だから油圧式くい抜機を使用する作業は特定建設作業に該当しないわけです。くい抜機なら何でも該当すると思い込みやすいところですね。

各選択肢の正誤

選択肢 特定建設作業 解説
1 ×(該当しない) 油圧式くい抜機は除外されており、該当しない(これが答え)
2 ○(該当する) もんけん及び圧入式を除くくい打機を使用する作業
3 ○(該当する) 鋼球を使用して工作物を破壊する作業
4 ○(該当する) 手持式を除くブレーカーを使用する作業

選択肢1の油圧式くい抜機は、振動規制法の特定建設作業の対象から除外されているため該当しません。これが「該当しないもの」を選ぶこの問題の答えということです。

選択肢1のポイント(ここが該当しない)

振動規制法の特定建設作業に挙がるくい打機・くい抜機等からは、もんけん・圧入式・油圧式が除かれています。油圧式は油圧の力で静かにくいを引き抜く方式で大きな振動を出さないため、油圧式くい抜機を使用する作業は特定建設作業に該当しないのです。

油圧式でくいを抜く現場では特定建設作業としての届出は不要です。地面を強く叩いて振動を出すタイプが対象で、静かに押し込む・引き抜くタイプは外れる、というのが他の3つとの違いです。

覚え方

  • くい打・くい抜は、もんけん・圧入式・油圧式が除外(油圧式くい抜機は該当しない)
  • 振動を強く出すタイプが対象、静かに押し込む・引き抜くタイプは外れる
  • 鋼球による破壊、手持式を除くブレーカーは該当する

一問一答

Q.

油圧式くい抜機を使用する作業は、振動規制法の特定建設作業に該当するか。

該当しません。くい打機・くい抜機からは、もんけん・圧入式・油圧式が除外されています。

Q.

くい打機を使用する作業で、特定建設作業から除かれるものは何か。

もんけん及び圧入式によるくい打機です。これら以外のくい打機は該当します。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和5年度 1級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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