令和6年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.17は、避雷設備の設置義務・構造・接地極の規定を問う問題です。
この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 設置義務の高さは20m超。「15m超」は誤り |
| 2 | ○(正しい) | 雷撃電流を建築物に被害なく安全に地中に流せる構造でなければならない |
| 3 | ○(正しい) | 接地極を環状配置する場合: 0.5m以上の深さで壁から1m以上離して埋設する |
| 4 | ○(正しい) | 鉄骨造の鉄骨躯体は構造体利用の引下げ導線として利用できる |
選択肢1の「高さが15mを超える部分を保護するように設ける」という記述が誤りで、正しくは高さ20mを超える建築物が対象です。
避雷設備は、建築基準法第33条で高さ20mを超える建築物に設置が義務付けられています。
問題文の「15mを超える部分」は高さの数値が誤りなんです。15mという数値は避雷設備の基準には存在しません。
ザックリ言えば、避雷設備は20m超、と数値を1つ覚えるだけ、ということです。他設備の高さ数値と混同しやすいところですね。
建築基準法で避雷設備の設置が義務付けられる建築物の高さは何mを超える場合か。
20mを超える場合です(建築基準法第33条)。15mは誤りです。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
建築基準法第33条で、避雷設備は高さ20mを超える建築物に設置が義務付けられています。「高さが15mを超える部分を雷撃から保護するように設けなければならない」という記述の高さが誤りです。正しくは20mです。