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令和6年度 1級建築施工管理技士 No.17を解説、避雷設備の規定と基準

令和6年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.17は、避雷設備の設置義務・構造・接地極の規定を問う問題です。

この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 避雷設備の設置義務が生じる建築物の高さ
  2. 雷撃電流を安全に地中へ流す構造要件
  3. 接地極を環状配置するときの埋設深さ・離隔
  4. 鉄骨躯体を引下げ導線に利用できるか

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢1(これが誤っている記述)

建築基準法第33条で、避雷設備は高さ20mを超える建築物に設置が義務付けられています。「高さが15mを超える部分を雷撃から保護するように設けなければならない」という記述の高さが誤りです。正しくは20mです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 設置義務の高さは20m超「15m超」は誤り
2 ○(正しい) 雷撃電流を建築物に被害なく安全に地中に流せる構造でなければならない
3 ○(正しい) 接地極を環状配置する場合: 0.5m以上の深さで壁から1m以上離して埋設する
4 ○(正しい) 鉄骨造の鉄骨躯体は構造体利用の引下げ導線として利用できる

選択肢1の「高さが15mを超える部分を保護するように設ける」という記述が誤りで、正しくは高さ20mを超える建築物が対象です。

選択肢1のポイント(ここが誤り)

避雷設備は、建築基準法第33条で高さ20mを超える建築物に設置が義務付けられています。

問題文の「15mを超える部分」は高さの数値が誤りなんです。15mという数値は避雷設備の基準には存在しません。

ザックリ言えば、避雷設備は20m超、と数値を1つ覚えるだけ、ということです。他設備の高さ数値と混同しやすいところですね。

覚え方

  • 避雷設備の設置義務は高さ20m超の建築物(15mではない)
  • 雷撃電流を建物に被害なく地中へ流せる構造が必要
  • 接地極を環状配置するときは0.5m以上の深さ・壁から1m以上離す
  • 鉄骨躯体は構造体利用の引下げ導線にできる

一問一答

Q.

建築基準法で避雷設備の設置が義務付けられる建築物の高さは何mを超える場合か。

20mを超える場合です(建築基準法第33条)。15mは誤りです。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和6年度 1級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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