令和6年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.48は、特定元方事業者が現場で講ずべき措置を問う問題です。
この問題では、4つの記述のうち、労働安全衛生規則上で定められていないものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 定めの有無 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 定められている | 関係請負人間および相互間の作業間の連絡・調整を随時行うことは元方の措置 |
| 2 | 定められている | 有機溶剤等の容器の集積箇所を統一的に定め、関係請負人に周知させることは元方の措置 |
| 3 | ×(定めなし) | 雇入れ時の安全衛生教育は関係請負人の義務。元方は教育への指導・援助を行う立場 |
| 4 | 定められている | 作業用の仮設建設物の配置計画の作成を行うことは元方の措置 |
選択肢3は、雇入れ時教育を元方が自ら行うと読める点が誤りで、教育の主体は雇った関係請負人です。
新たに雇い入れた労働者への雇入れ時の安全衛生教育は、その労働者を雇った関係請負人(各事業者)の義務です。元方はこの教育に対する指導・援助を行う立場であって、自ら行う措置としては定められていません。
問題文は元方が自ら行うと読める点が誤りなんです。判断の軸は「現場全体の調整・統一」か「各社が自社の労働者に負う管理」かを切り分けることですね。ここは混乱しやすいところです。
ザックリ言えば、元方は現場全体のまとめ役、各社は自社の人の面倒を見る役、ということです。
「教育を行う」と「教育への指導・援助を行う」は別物です。主語と動詞をすり替える出題に注意しましょう。
関係請負人が新たに雇い入れた労働者への雇入れ時の安全衛生教育は、誰が行う義務か。
その労働者を雇った関係請負人の義務です。特定元方事業者は、この教育に対する指導および援助を行う立場であり、自ら行う措置としては定められていません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3(これが定められていない記述)
新たに雇い入れた労働者への雇入れ時の安全衛生教育は、その労働者を雇った関係請負人(各事業者)の義務なんです。特定元方事業者はこの教育に対する「指導及び援助」を行う立場であって、自ら行う措置としては定められていません。「現場のことは全部元請がやる」と思い込みがちですが、教育の主体は雇った会社というわけです。