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令和7年度 1級建築施工管理技士 No.48を解説、つり足場の点検項目に脚部の沈下・滑動は含まれない

令和7年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.48は、労働安全衛生規則における事業者の講ずべき措置に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 高所からの物体投下の措置
  2. 高所作業車の作業開始前点検
  3. つり足場の作業開始前点検項目
  4. 昇降設備を設ける高さ・深さの基準

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢3(これが誤っている記述)

つり足場は建物から吊り下げられた構造であり、地面に接する脚部がありません。「脚部の沈下及び滑動の状態」を点検するというのは構造上ありえない話です。これは枠組足場などの支柱式足場の点検項目を混ぜ込んだ誤り選択肢なんです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 3m以上の高所から物体を投下するときは投下設備の設置と監視人の配置が必要
2 ○(正しい) 高所作業車は作業開始前に制動装置・操作装置・作業装置の機能を点検する
3 ×(誤り) つり足場に脚部は存在しない。「脚部の沈下・滑動」は支柱式足場の点検項目
4 ○(正しい) 高さ・深さ1.5m超の箇所では原則として安全に昇降できる設備を設ける

選択肢3のポイント(ここが誤り)

つり足場は建物の上部から吊り下げられた構造で、地面に接する脚部が存在しません。問題文の「脚部の沈下及び滑動の状態」を点検するというのは、構造上ありえないことなんです。

「脚部の沈下及び滑動の状態」は、支柱式足場(枠組足場など)の作業開始前点検に規定されている項目です。つり足場に適用するのは誤りです。

つり足場で点検すべきなのは、吊り元となるつり鎖・ワイヤロープ・つりわく・足場板の損傷・取付状態などです。ザックリ言えば、つり足場は上(吊り元)を点検する、地面に足がないから脚部点検はしない、ということです。

覚え方

  • つり足場=脚部なし→脚部点検なし、吊り元・ワイヤ等を点検
  • 高さ3m以上の物体投下は投下設備+監視人
  • 高所作業車はその日の作業開始前に制動・操作・作業装置を点検
  • 高さ・深さ1.5m超は安全に昇降できる設備を設ける

一問一答

Q.

つり足場の作業開始前点検において、「脚部の沈下及び滑動の状態」は点検項目に含まれるか。

含まれません。つり足場は建物から吊り下げられた構造のため脚部が存在しません。「脚部の沈下及び滑動の状態」は支柱式足場の点検項目です。つり足場では吊り元・ワイヤロープ・つり金具等の状態を点検します。

Q.

高さ何m以上の高所から物体を投下するときに、投下設備の設置と監視人の配置が必要か。

高さ3m以上の高所から物体を投下するときに必要です。この措置を講じずに物体を投下してはなりません。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和7年度 1級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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