令和7年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.50は、有機溶剤等の使用及び貯蔵に関する問題です。
この問題では、有機溶剤中毒予防規則の規定のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 有機溶剤濃度の測定は6月以内ごとに1回(有機則第28条の2) |
| 2 | ×(誤り) | 局所排気装置の定期自主検査は1年以内ごとに1回。「3月を超えない期間ごと」は誤り |
| 3 | ○(正しい) | 屋内貯蔵の容器は密閉し、蒸気を屋外に排出する設備を設ける必要がある |
| 4 | ○(正しい) | 蒸気が発散するおそれのある空容器は密閉するか、屋外の一定の場所に集積する |
有機溶剤中毒予防規則では、局所排気装置について1年以内ごとに1回、定期に自主検査を行うよう定めています(有機則第20条)。局所排気装置は作業場の有機溶剤蒸気を吸引・排気する設備で、正常に機能していないと作業者が蒸気を吸引するリスクが高まるため、定期的な自主検査が義務付けられています。
問題文の「3月を超えない期間ごとに1回」は、実際の規定(1年以内ごと)よりも頻繁な点検を義務付けているかのように読めますが、法令として誤りです。「3月ごと」は他条文や他法令と混同されやすく、誤りの選択肢として頻繁に登場します。
有機溶剤業務に係る局所排気装置の定期自主検査は、何以内ごとに1回行わなければならないか。
1年以内ごとに1回です。3月ごとではありません。
有機溶剤濃度の測定を必要とする屋内作業場では、何以内ごとに1回、定期に濃度測定を行わなければならないか。
6月以内ごとに1回です。局所排気装置の年1回(1年以内ごと)と混同しないよう注意が必要です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
有機溶剤中毒予防規則では、局所排気装置の定期自主検査は1年以内ごとに1回と定められています。「3月を超えない期間ごと」は規定より頻繁な記述であり、法令として誤りです。現場では「3月点検」と混同しやすいところですね。これは月次点検や作業前点検とは別の義務なので注意が必要です。