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令和7年度 1級建築施工管理技士 No.64を解説、建設業許可の営業所名称変更届出は14日以内でなく30日以内

令和7年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.64は、建設業法における建設業の許可に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 営業所の名称変更の届出期間
  2. 更新申請中に処分が間に合わない場合の許可の効力
  3. 許可更新の申請期限
  4. 更新後の許可の有効期間の起算点

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢1(これが誤っている記述)

建設業法では、許可に係る建設業者が営業所の名称・所在地などの変更をした場合の届出期間を30日以内と定めています。

「14日以内」という数字は、工事現場の主任技術者や監理技術者を交代させる際の通知など別の場面に登場します。混同しやすいので注意が必要ですね。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 営業所の名称変更の届出期間は30日以内「14日以内」は誤り
2 ○(正しい) 更新申請に処分が間に合わない場合、処分があるまで従前の許可の効力は継続する
3 ○(正しい) 許可の更新は有効期間満了の30日前までに申請書を提出しなければならない
4 ○(正しい) 更新後の許可の有効期間は、従前の許可の有効期間満了の日の翌日から起算する

選択肢1のポイント(ここが誤り)

建設業法第11条第1項では、許可に係る建設業者が商号・名称、営業所の名称・所在地等に変更があった場合、変更があった日から30日以内に許可行政庁に変更届出書を提出しなければならないと定めています。

問題文の「14日以内」は誤りです。「14日以内」は主任技術者・監理技術者の交代通知など別の場面に登場するため混同しやすく、変更届は30日と割り切って覚えるのが確実です。

覚え方

  • 変更届出→30日以内、更新申請→満了30日前まで、許可の有効期間→5年
  • 「14日以内」は変更届出の文脈では誤り
  • 更新の処分が間に合わなくても従前の許可は処分まで効力継続
  • 更新後の有効期間は従前の満了日の翌日から起算

一問一答

Q.

建設業法上、許可を受けた建設業者が営業所の名称変更をした場合、何日以内に変更届出書を提出しなければならないか。

変更があった日から30日以内に提出しなければなりません。

Q.

建設業の許可の更新を受けようとする者は、有効期間満了の何日前までに申請書を提出しなければならないか。

有効期間満了の日の30日前までに提出しなければなりません。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和7年度 1級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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