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令和4年度(後期)2級建築施工管理技士 No.31 を解説、労働基準監督署長への届出

令和4年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.31 は、労働基準監督署長に届け出なければならないものに関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、不適当なものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 建築物除却の届出先
  2. 特定元方事業者の事業開始報告
  3. つり足場設置の届出
  4. クレーン設置の届出

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢1(届出先が不適当な記述)

延べ面積が10m²を超える建築物の除却の届出は、建築基準法に基づき建築主事を経由して都道府県知事に出すものなんです。

選択肢1はこれを労働基準監督署長への届出として挙げていますが、除却の届出先は労基署ではないので不適当です。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 延べ面積10m²超の除却は労基署ではなく建築主事経由で都道府県知事
2 ○(正しい) 常時15人の特定元方事業者の事業開始報告は労基署へ届出
3 ○(正しい) 設置期間60日以上のつり足場は労基署へ届出
4 ○(正しい) つり上げ荷重3tのクレーン設置は労基署へ届出

選択肢1は除却の届出先を労基署とした点が不適当で、建築主事を経由して都道府県知事に出します。

選択肢1のポイント(ここが誤り)

延べ面積が10m²を超える建築物の除却は、建築基準法に基づく建築物除却届の対象で、建築主事を経由して都道府県知事へ届け出ます。

労働基準監督署長への届出は、労働安全衛生法に基づくもの(つり足場・クレーン・足場の設置届や事業開始報告など)です。

ザックリ言えば、除却は建築基準法(建築主事経由)の届出で、労基署あてではないということです。

覚え方

  • 延べ面積10m²超の除却=建築主事経由(労基署ではない)
  • つり足場・クレーンの設置届=労基署
  • 特定元方事業者の事業開始報告=労基署

一問一答

Q.

延べ面積10m²超の建築物の除却の届出先はどこか。

建築主事を経由して都道府県知事です。労基署ではありません。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和4年度(後期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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