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令和4年度(後期)2級建築施工管理技士 No.50 を解説、道路の占用許可

令和4年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.50 は、道路法上、道路の占用の許可に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、不適当なものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 防護構台と現場事務所の設置
  2. 防護棚(朝顔)の設置
  3. ポンプ車の一時駐車
  4. 道路掘削による下水道管接続

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢3(占用許可が必要ない記述)

道路の占用許可は、道路に工作物などを継続して設置して道路の一部を独占的に使う場合に必要なんです。

選択肢3のポンプ車を一時的に駐車させる行為は、継続的な占用ではなく道路使用(警察への道路使用許可)の問題なので、道路占用の許可は必要ありません

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 防護構台に現場事務所を設置するのは占用許可が必要
2 ○(正しい) 道路上部にはみ出す防護棚(朝顔)は占用許可が必要
3 ×(誤り) ポンプ車の一時駐車は占用許可は必要ない(道路使用の問題)
4 ○(正しい) 道路を掘削して下水道管を接続するのは占用許可が必要

選択肢3は占用許可が必要ないものを選ぶ問題の正解で、一時駐車は継続的な占用にあたりません。

選択肢3のポイント(ここが正解)

道路の占用許可は、道路に施設や工作物を継続して設けて道路の一部分を排他的に使用する場合に、道路管理者から受けるものです。

ポンプ車をコンクリート打込みのために一時的に駐車させる行為は、継続的に道路を占用するわけではありません。これは道路交通法に基づく道路使用許可(警察署長)の対象であって、道路占用許可は不要です。

ザックリ言えば、一時駐車は占用ではないので占用許可は必要ないということです。

覚え方

  • 道路占用許可=継続して道路を占有する場合
  • 一時駐車は占用ではない(道路使用許可)
  • 朝顔・防護構台・掘削は占用許可が必要

一問一答

Q.

ポンプ車の一時的な駐車に道路占用許可は必要か。

必要ありません。継続的な占用ではなく、道路使用許可の問題です。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和4年度(後期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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