令和4年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.38 は、高さ2m以上の足場の組立て等で事業者が講ずべき措置に関する問題です。
この問題では、4つのうち、定められていないものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 組立て・解体・変更の時期・範囲・順序を労働者に周知する |
| 2 | ○(正しい) | 作業区域内に関係労働者以外の立入りを禁止する |
| 3 | ×(誤り) | 作業の方法・配置決定と進行監視は作業主任者の職務 |
| 4 | ○(正しい) | 材料等を上げ下ろす際はつり綱・つり袋等を使用させる |
選択肢3は作業主任者の職務であり、事業者が講ずべき措置として定められたものとは区別されます。
足場の組立て等で事業者が講ずべき措置には、作業時期・範囲・順序の周知、関係者以外の立入禁止、材料を上げ下ろす際のつり綱・つり袋の使用などが定められています。
一方、作業の方法や労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視することは、選任された足場の組立て等作業主任者の職務です。事業者の措置として並べると、この選択肢が当てはまりません。
ザックリ言えば、作業の方法決定・進行監視は作業主任者の職務であって、事業者の措置に定められたものではないということです。
作業の方法や配置を決定し進行を監視するのは誰の職務か。
足場の組立て等作業主任者の職務です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3(事業者の措置に定められていない記述)
作業の方法や労働者の配置を決め、作業の進行状況を監視することは、現場の作業主任者の職務なんです。
選択肢3はこれを事業者が講ずべき措置として挙げていますが、これは作業主任者の職務であって、事業者の措置として定められているものとは性質が異なるため、ここでの正解(定められていないもの)になります。