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令和5年度(後期)2級建築施工管理技士 No.38を解説、特定元方事業者の措置

令和5年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.38は、特定元方事業者が講ずべき措置に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、労働安全衛生法上、定められていないものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 転倒のおそれがある場所での作業に関係請負人への技術上の指導を行う
  2. 関係請負人が行う安全教育に使用する資料を提供する
  3. 同一場所で作業が行われるときの作業間の連絡及び調整を行う
  4. 足場材料の点検・不良品の除去は事業者・作業主任者の職務

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢4(これが誤っている記述)

足場材料の点検や不良品の除去は、足場を組み立てる事業者や作業主任者の仕事なんです。現場全体をまとめる特定元方事業者の措置とは別物ですね。現場では「連絡・調整・指導は元方、足場の中身は組立て側」と分けて覚えるのが安全だと思います。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(定められている) 転倒のおそれがある場所での作業に関係請負人への技術上の指導を行う
2 ○(定められている) 関係請負人が行う安全教育に使用する資料を提供する
3 ○(定められている) 同一場所で作業が行われるときの作業間の連絡及び調整を行う
4 ×(定められていない) 足場材料の点検・不良品の除去は事業者・作業主任者の職務

選択肢4は、足場材料の点検を特定元方事業者の措置とした点が誤りで、正しくは足場の組立て等作業主任者や事業者の職務です。

選択肢4のポイント(ここが誤り)

この問題では、特定元方事業者の役割と、事業者や作業主任者の役割の違いが問われています。

特定元方事業者は、同じ場所で複数の会社が働く現場全体をまとめる立場です。会社どうしの連絡や調整、指導、資料の提供などが役割なんです。

一方で、足場の材料を点検して不良品を取り除くといった作業そのものの安全確保は、その作業をする事業者や、足場の組立て等作業主任者の仕事です。

つまり「現場全体の取りまとめ」と「個別作業の安全確保」を取り違えると間違えます。

覚え方

  • 転倒のおそれがある場所での作業に関係請負人への技術上の指導を行う
  • 関係請負人が行う安全教育に使用する資料を提供する
  • 同一場所で作業が行われるときの作業間の連絡及び調整を行う
  • 足場材料の点検・不良品の除去は事業者・作業主任者の職務

一問一答

Q.

足場の材料の欠点を点検し、不良品を取り除くのは誰の職務か。

足場を組み立てる事業者や、足場の組立て等作業主任者です。特定元方事業者の措置ではありません。

Q.

同一場所で複数の会社が作業するとき、特定元方事業者が行う代表的な措置は何か。

作業間の連絡及び調整です。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和5年度(後期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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