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令和5年度(前期)2級建築施工管理技士 No.37を解説、足場の組立て等作業主任者の職務

令和5年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.37は、足場の組立て等作業主任者の職務に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、労働安全衛生規則上、作業主任者の職務として定められていないものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 作業開始前の足場点検は別の点検義務。作業主任者の職務ではない
  2. 器具・工具・墜落制止用器具・保護帽の機能点検と不良品の除去
  3. 墜落制止用器具・保護帽の使用状況を監視する
  4. 作業の方法と労働者の配置を決め、進行状況を監視する

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢1(これが誤っている記述)

作業主任者の職務は「作業中の指揮・監視・点検」が中心なんです。選択肢1の「その日の作業開始前の足場点検」は、規則の別の条文で定められた点検で、作業主任者の職務としては挙げられていません。作業主任者の職務は器具・保護帽の点検、使用状況の監視、方法の決定と進行の監視と覚えておくとよいでしょう。

各選択肢の正誤

選択肢 職務の定め 解説
1 定めなし 作業開始前の足場点検は別の点検義務。作業主任者の職務ではない
2 定めあり 器具・工具・墜落制止用器具・保護帽の機能点検と不良品の除去
3 定めあり 墜落制止用器具・保護帽の使用状況を監視する
4 定めあり 作業の方法と労働者の配置を決め、進行状況を監視する

選択肢1の作業開始前の足場点検は、労働安全衛生規則の別の条文で定められた点検であり、作業主任者の職務としては定められていないのが答えです。

選択肢1のポイント(ここが誤り)

この問題では、作業主任者の職務として「規則に書かれているか」が問われています。

正しい作業のことを言っていても、それが作業主任者の職務として定められているかどうかは別の話です。ここは混乱しやすいところですね。

作業主任者の職務は、作業中の指揮や監視、使う器具の点検が中心です。例えば、墜落制止用器具や保護帽の機能を点検し、使用状況を監視するのが職務です。

一方、その日の作業開始前に足場を点検することは、別の条文で定められた点検義務です。正しい行為ではありますが、作業主任者の職務としては挙げられていません。

覚え方

  • 作業開始前の足場点検は別の点検義務。作業主任者の職務ではない
  • 器具・工具・墜落制止用器具・保護帽の機能点検と不良品の除去
  • 墜落制止用器具・保護帽の使用状況を監視する
  • 作業の方法と労働者の配置を決め、進行状況を監視する

一問一答

Q.

その日の作業開始前に行う足場の点検は、作業主任者の職務として定められているか。

定められていません。これは規則の別の条文による作業開始前の点検義務です。

Q.

作業主任者が決定し、監視するものは何か。

作業の方法と労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視します。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和5年度(前期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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