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令和6年度(後期)2級建築施工管理技士 No.36を解説、作業主任者を選任すべき作業

令和6年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.36は、作業主任者を選任すべき作業に関する問題です。

この問題では、4つの作業のうち、労働安全衛生法上、作業主任者を選任すべきと定められていないものを選びます。

この問題で問われていること

  1. コンクリートの打込み作業に作業主任者は必要か
  2. 土止め支保工の切りばり取り外し作業
  3. 高さ5mのコンクリート造工作物の解体作業
  4. 高さ5mの足場の変更作業

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの作業で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢1(これが選任の定めがない作業)

コンクリートの打込み作業そのものには、作業主任者の選任が定められていないんです。型枠支保工の組立てや解体には作業主任者が要りますが、打込みは別なんですね。「コンクリート=危なそうだから主任者が要る」と勘違いしがちですが、法令で指定された作業かどうかで判断するわけです。

各選択肢の正誤

選択肢 作業主任者の選任 解説
1 規定なし コンクリートの打込み作業は選任の定めがない
2 必要 土止め支保工の切りばりの取り外しは選任が必要
3 必要 高さ5mのコンクリート造工作物の解体は選任が必要
4 必要 高さ5mの足場の変更は組立て等として選任が必要

選択肢1のコンクリートの打込み作業は、作業主任者の選任が定められていない作業です。型枠支保工の組立て等とは区別されます。

選択肢1のポイント(ここが選任の定めなし)

選択肢1はコンクリートの打込み作業です。これだけが作業主任者の選任が定められていない作業なんです。

作業主任者は、危険・有害な特定の作業について現場で指揮や点検を行う人で、法令で名指しされた作業にだけ要ります。

型枠を支える型枠支保工の組立てや解体には作業主任者が必要ですが、コンクリートを流し込む打込み作業はその名指しに入っていないんです。なぜかというと、「コンクリート=危なそうだから主任者が要る」ではなく、法令で指定された作業かどうかで判断するからですね。

残り3つ(土止め支保工・解体・足場)はいずれも選任が必要なので、これが定めのない作業ということです。

覚え方

  • 作業主任者=法令で名指しされた危険作業に必要、コンクリート打込みは規定なし
  • 土止め支保工の切りばり取り外し・コンクリート造工作物の解体は選任が必要
  • 高さ5m以上の足場の組立て・解体・変更は選任が必要

一問一答

Q.

コンクリートの打込み作業に、作業主任者の選任は定められているか。

定められていません。型枠支保工の組立てや解体とは区別されます。

Q.

高さ5m以上の足場の組立て・解体・変更の作業には、何が必要か。

作業主任者の選任が必要です。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和6年度(後期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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