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令和7年度(後期)2級建築施工管理技士 No.50を解説、消防法に定められた者

令和7年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.50は、消防法に定められた者に関する問題です。

この問題では、4つの者のうち、消防法に定められていないものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 特定高圧ガス取扱主任者は何法に基づくか
  2. 危険物取扱者は消防法に定めがあるか
  3. 防火対象物点検資格者は消防法に定めがあるか
  4. 防火管理者は消防法に定めがあるか

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢1(これが消防法に定められていない者)

「ガス」と「火」がつくと消防法に見えてしまいますが、実は特定高圧ガス取扱主任者は高圧ガス保安法に基づく者で、消防法ではありません。名前の雰囲気で法律を判断するのが一番危ない考え方ですね。危険物・防火と来たら消防法、高圧ガスは別法律、と分けて押さえましょう。

各選択肢の正誤

選択肢 消防法に定めあり 解説
1 定められていない(答え) 特定高圧ガス取扱主任者は高圧ガス保安法に基づく
2 定められている 危険物取扱者は消防法に定めあり
3 定められている 防火対象物点検資格者は消防法に定めあり
4 定められている 防火管理者は消防法に定めあり

選択肢1の「特定高圧ガス取扱主任者」は、消防法ではなく高圧ガス保安法に基づく者です。これが定められていないもの、つまり答えになります。

選択肢1のポイント(ここが答え)

紛らわしいのが、「ガス」や「火」という言葉から消防法だと早合点してしまう点です。ここを整理できれば解けます。

消防法に定められているのは、危険物取扱者・防火管理者・防火対象物点検資格者などです。火災予防や危険物の管理に関わる者ですね。

選択肢1の特定高圧ガス取扱主任者は、消防法ではなく高圧ガス保安法に基づく者です。高圧ガスの取扱いの保安を担う者で、消防法の管轄ではありません。

なぜかというと、「ガス」とあっても高圧ガスは別の法律で管理されているからです。名前の印象で判断するとひっかかる点がここが答えということです。

覚え方

  • 特定高圧ガス取扱主任者は高圧ガス保安法(消防法ではない)
  • 危険物取扱者は消防法
  • 防火対象物点検資格者は消防法
  • 防火管理者は消防法

一問一答

Q.

特定高圧ガス取扱主任者は何法に基づく者か。

高圧ガス保安法に基づく者です。消防法には定められていません。

Q.

消防法に定められた者を選択肢の中から挙げよ。

危険物取扱者、防火対象物点検資格者、防火管理者です。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和7年度(後期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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