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令和7年度(前期)2級建築施工管理技士 No.30を解説、労働基準監督署長への届出

令和7年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.30は、労働基準監督署長への届出に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、労働基準監督署長に届け出なければならないものとして、不適当なものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 積載荷重0.5tのエレベーターに設置届は必要か
  2. 型枠支保工の設置届が必要な支柱高さ
  3. 枠組足場の設置届が必要な高さ・期間
  4. クレーンの設置届が必要なつり上げ荷重

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢1(これが届出不要で不適当な記述)

エレベーターの設置届は、積載荷重が1t以上のものが対象なんです。選択肢1の人荷用エレベーターは積載荷重0.5tなので、設置届の対象になりません。よって「届け出なければならないもの」としては不適当なわけです。数値の基準を押さえておきたいですね。

各選択肢の正誤

選択肢 届出の要否 解説
1 ×(不要) 積載荷重0.5tのエレベーターは届出不要(1t以上が対象)
2 ○(必要) 支柱の高さ3.5m以上の型枠支保工は設置届が必要
3 ○(必要) 高さ10m以上・設置60日以上の枠組足場は設置届が必要
4 ○(必要) つり上げ荷重3tのクレーンは設置届が必要

選択肢1は、積載荷重0.5tのエレベーターを届出が必要なものに含めている点が誤りで、設置届の対象は積載荷重1t以上です。

選択肢1のポイント(ここが答え)

機械や足場などは、一定の規模を超えると、設置前に労働基準監督署長へ届け出る義務があります。逆に、小さなものは届出不要です。危険度が大きいものほど届出が必要ということですね。

選択肢1は「積載荷重0.5tの仮設の人荷用エレベーターの設置届」を届出が必要なものに挙げていますが、対象外です。エレベーターの設置届が必要なのは、積載荷重が1t以上のものです。

なぜかというと、積載荷重0.5tは基準に届かないからなんです。届出不要なものを「届け出なければならないもの」に挙げている点がここが答えということです。

覚え方

  • エレベーターは積載荷重1t以上で届出(0.5tは不要)
  • 型枠支保工は支柱3.5m以上で設置届
  • 枠組足場は高さ10m以上・設置60日以上で設置届
  • クレーンはつり上げ荷重3t以上で設置届

一問一答

Q.

エレベーターの設置届が必要になるのは、積載荷重がいくつ以上のときか。

積載荷重1t以上です。0.5tのものは届出の対象外です。

Q.

型枠支保工の設置届が必要になるのは、支柱の高さがいくつ以上のときか。

支柱の高さ3.5m以上のときです。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和7年度(前期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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