令和7年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.30は、労働基準監督署長への届出に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、労働基準監督署長に届け出なければならないものとして、不適当なものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 届出の要否 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(不要) | 積載荷重0.5tのエレベーターは届出不要(1t以上が対象) |
| 2 | ○(必要) | 支柱の高さ3.5m以上の型枠支保工は設置届が必要 |
| 3 | ○(必要) | 高さ10m以上・設置60日以上の枠組足場は設置届が必要 |
| 4 | ○(必要) | つり上げ荷重3tのクレーンは設置届が必要 |
選択肢1は、積載荷重0.5tのエレベーターを届出が必要なものに含めている点が誤りで、設置届の対象は積載荷重1t以上です。
機械や足場などは、一定の規模を超えると、設置前に労働基準監督署長へ届け出る義務があります。逆に、小さなものは届出不要です。危険度が大きいものほど届出が必要ということですね。
選択肢1は「積載荷重0.5tの仮設の人荷用エレベーターの設置届」を届出が必要なものに挙げていますが、対象外です。エレベーターの設置届が必要なのは、積載荷重が1t以上のものです。
なぜかというと、積載荷重0.5tは基準に届かないからなんです。届出不要なものを「届け出なければならないもの」に挙げている点がここが答えということです。
エレベーターの設置届が必要になるのは、積載荷重がいくつ以上のときか。
積載荷重1t以上です。0.5tのものは届出の対象外です。
型枠支保工の設置届が必要になるのは、支柱の高さがいくつ以上のときか。
支柱の高さ3.5m以上のときです。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1(これが届出不要で不適当な記述)
エレベーターの設置届は、積載荷重が1t以上のものが対象なんです。選択肢1の人荷用エレベーターは積載荷重0.5tなので、設置届の対象になりません。よって「届け出なければならないもの」としては不適当なわけです。数値の基準を押さえておきたいですね。