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令和7年度(前期)2級建築施工管理技士 No.37を解説、事業者の講ずべき措置

令和7年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.37は、労働安全衛生法で事業者が講じなければならない措置に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、労働安全衛生法上、定められていないものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 休憩の設備を設けることは定められているか
  2. 高所作業車の作業に作業主任者の選任は定められているか
  3. 多量の発汗を伴う作業場の塩・飲料水は定められているか
  4. 大掃除を定期に行うことは定められているか

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢2(これが定められていない措置)

「危険そうな作業には必ず作業主任者がいる」と思い込みがちですが、これが落とし穴なんです。高所作業車の運転は技能講習や特別教育で扱う資格で、作業主任者を置く作業ではないんです。作業主任者は政令で定められた特定の危険有害作業にだけ選任が義務づけられると押さえておきましょう。

各選択肢の正誤

選択肢 措置の定め 解説
1 ○(定めあり) 休憩の設備を設けるよう努めることは定められている
2 ×(定めなし) 高所作業車の作業に作業主任者の選任は定められていない
3 ○(定めあり) 多量の発汗を伴う作業場で塩と飲料水を備えることは定められている
4 ○(定めあり) 日常の清掃のほか大掃除を定期に行うことは定められている

選択肢2は、高所作業車の作業に作業主任者の選任を義務づけている点が法律上の定めと異なり、高所作業車は作業主任者を置く作業に含まれません。

選択肢2のポイント(ここが答え)

カギになるのは、作業主任者を選ぶ作業が法律で限定されている点です。作業主任者は、ボイラーや足場の組立て、型枠支保工など、政令で決められた危険有害作業にだけ置くものです。

選択肢2は「高所作業車を用いて作業を行う場合、高所作業車等作業主任者を選任すること」としていますが、こうした定めはありません。高所作業車は、作業床の高さに応じて技能講習や特別教育を受けた者が運転します。

なぜかというと、作業主任者はリストに載った作業だけに置くもので、高所作業車はそのリストに入っていないからなんです。定めのない措置を挙げている点がここが答えということです。

覚え方

  • 作業主任者はリストの作業だけ、高所作業車は対象外(技能講習・特別教育で扱う)
  • 休憩の設備を設けるよう努めることは定めあり
  • 多量の発汗を伴う作業場に塩と飲料水を備えることは定めあり
  • 日常の清掃のほか大掃除を定期に行うことは定めあり

一問一答

Q.

高所作業車を用いて作業を行う場合、労働安全衛生法上、作業主任者の選任は必要か。

必要ありません。高所作業車の運転は技能講習や特別教育の対象で、作業主任者を置く作業ではありません。

Q.

多量の発汗を伴う作業場で、事業者が労働者に与えるために備え付けるものは何か。

塩及び飲料水です。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和7年度(前期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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