令和7年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.37は、労働安全衛生法で事業者が講じなければならない措置に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、労働安全衛生法上、定められていないものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 措置の定め | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(定めあり) | 休憩の設備を設けるよう努めることは定められている |
| 2 | ×(定めなし) | 高所作業車の作業に作業主任者の選任は定められていない |
| 3 | ○(定めあり) | 多量の発汗を伴う作業場で塩と飲料水を備えることは定められている |
| 4 | ○(定めあり) | 日常の清掃のほか大掃除を定期に行うことは定められている |
選択肢2は、高所作業車の作業に作業主任者の選任を義務づけている点が法律上の定めと異なり、高所作業車は作業主任者を置く作業に含まれません。
カギになるのは、作業主任者を選ぶ作業が法律で限定されている点です。作業主任者は、ボイラーや足場の組立て、型枠支保工など、政令で決められた危険有害作業にだけ置くものです。
選択肢2は「高所作業車を用いて作業を行う場合、高所作業車等作業主任者を選任すること」としていますが、こうした定めはありません。高所作業車は、作業床の高さに応じて技能講習や特別教育を受けた者が運転します。
なぜかというと、作業主任者はリストに載った作業だけに置くもので、高所作業車はそのリストに入っていないからなんです。定めのない措置を挙げている点がここが答えということです。
高所作業車を用いて作業を行う場合、労働安全衛生法上、作業主任者の選任は必要か。
必要ありません。高所作業車の運転は技能講習や特別教育の対象で、作業主任者を置く作業ではありません。
多量の発汗を伴う作業場で、事業者が労働者に与えるために備え付けるものは何か。
塩及び飲料水です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2(これが定められていない措置)
「危険そうな作業には必ず作業主任者がいる」と思い込みがちですが、これが落とし穴なんです。高所作業車の運転は技能講習や特別教育で扱う資格で、作業主任者を置く作業ではないんです。作業主任者は政令で定められた特定の危険有害作業にだけ選任が義務づけられると押さえておきましょう。