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平成27年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.20 を解説、請負契約(公共工事標準請負契約約款)

平成27年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.20 は、請負契約(公共工事標準請負契約約款) に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 契約締結後1月経過後に物価変動で代金変更請求できる
  2. 主任・監理技術者を設置しないと契約解除できる
  3. 設計変更で代金が2/3以上減少すると受注者は解除できる
  4. 完成確認のため目的物を最小限度破壊して検査できる

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢1(これが誤っている記述)

工事請負契約約款のインフレ・スライド条項では、物価変動による請負代金の変更請求は、契約から12か月を経過した後にできます。「1月を経過した後」とした選択肢1が誤りです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 賃金・物価変動による代金変更請求は締結後12月経過後が原則で、1月では誤り
2 ◯(正しい) 技術者不設置時の解除で正しい
3 ◯(正しい) 代金が2/3以上減少時の解除で正しい
4 ◯(正しい) 完成確認の破壊検査で正しい

選択肢1 のポイント(ここが誤り)

この条項は、長い工期のあいだに賃金や物価が大きく動いたとき、当事者の一方が不当に損をしないよう請負代金を見直すしくみです。

ただし、短い期間の小さな変動まで請求できるとすると、契約が落ち着きません。そこで、ある程度まとまった期間として「契約から12か月を経過した後」に請求できると定めています。

「1月(1か月)を経過した後」では期間が短すぎて、条項の趣旨に合いません。これを「1月」とした問題文が、誤りです。

覚え方

  • 物価変動による代金変更請求は契約締結から12月経過後
  • 技術者不設置は契約解除事由
  • 設計変更で2/3以上減少→受注者は解除可

一問一答

Q.

物価変動による代金変更請求はいつから可能か。

契約締結日から12月を経過した後です。

平成27年 1級建築施工管理技士 学科試験 過去問解説 一覧へ

出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成27年度 1級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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