平成27年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.52 は、計画の届出(労働安全衛生法) に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 張出し足場で60日以上設置するものは設置届の対象で、90日のこれが届出を要する(正答) |
| 2 | ◯(正しい) | 移動式足場は届出対象外 |
| 3 | ◯(正しい) | 解体の仕事は規模により計画届対象だが本肢は該当要件を満たさない |
| 4 | ◯(正しい) | 枠組足場も60日未満等で本肢は届出不要 |
足場の設置には、種類と設置期間によって労働基準監督署長への届出(設置の30日前まで)が必要です。対象は、つり足場・張出し足場、または高さ10m以上の足場で、組立てから解体までが60日以上のものです。
選択肢1は張出し足場で、設置期間が90日です。張出し足場は高さによらず対象で、しかも60日以上なので届出が必要になります。これが「届出を要するもの」です。
ほかの肢は、移動式足場(対象外)、規模要件を満たさない解体、高さ10m未満の枠組足場で、いずれも届出は要りません。張出し足場で60日以上なら届出、と押さえてみましょう。
張出し足場が何日以上設置されると届出が必要か。
60日以上です。90日の張出し足場は届出対象です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
足場(つり足場・張出し足場・高さ10m以上の足場)で、組立から解体までが60日以上のものは、労基署長への設置届が必要です。
選択肢1は張出し足場で90日(60日以上)なので届出が必要です。
ザックリ言えば、張出し足場で60日以上なら届出、ということです。