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平成27年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.69 を解説、移動式クレーン・エレベーター・建設用リフト

平成27年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.69 は、移動式クレーン・エレベーター・建設用リフト に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. つり上げ荷重3.0t以上の移動式クレーンは設置報告書を提出
  2. 積載1.0t以上エレベーターの落成検査荷重は積載の1.2倍
  3. 積載0.25〜1.0t未満のエレベーター60日以上設置は報告書提出
  4. 積載0.25t以上でガイドレール高10mの建設用リフトは設置届を提出

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢4(これが誤っている記述)

建設用リフトは、ガイドレールの高さ等の規模により、設置届と設置報告書の区分が分かれます。

高さ10mのものを一律「設置届」とする本肢は、届出区分が誤りです。

ザックリ言えば、建設用リフトは規模で届出か報告書かが変わる、ということです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 移動式クレーン設置報告書で正しい
2 ◯(正しい) 落成検査の荷重試験で正しい
3 ◯(正しい) エレベーター設置報告書で正しい
4 ×(誤り) 建設用リフトは設置届ではなく、ガイドレール高18m以上等の規模で届出要否が分かれ、高さ10mでは設置届の対象とならず誤り(本肢の届出区分が誤り)

選択肢4 のポイント(ここが誤り)

建設用リフトは、規模によって届出の種類が変わります。ガイドレールの高さが18m以上で積載荷重0.25t以上のものは、設置の30日前までに「建設用リフト設置届」を提出します。これより小さいものは、設置届の対象になりません。

選択肢4は、ガイドレール高さ10mの建設用リフトを設置届の対象としています。10mは18mに届かず、設置届を要する規模ではありません。

規模によって届出の要否・種類が分かれる、と押さえてみましょう。ここが誤りです。

覚え方

  • 建設用リフトの届出は規模で設置届・報告書を区分
  • つり上げ3.0t以上の移動式クレーンは設置報告書
  • エレベーター落成検査は積載の1.2倍荷重

一問一答

Q.

建設用リフトの届出区分は何で決まるか。

ガイドレールの高さ等の規模で、設置届か設置報告書かが分かれます。

平成27年 1級建築施工管理技士 学科試験 過去問解説 一覧へ

出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成27年度 1級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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