平成27年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.71 は、用語の定義(建築基準法) に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 売場が居室で正しい |
| 2 | ◯(正しい) | 工事施工者の定義で正しい |
| 3 | ×(誤り) | 基礎は構造耐力上主要な部分ではあるが、建築基準法上の主要構造部には含まれないため誤り |
| 4 | ◯(正しい) | 延焼のおそれのある部分の定義で正しい |
建築基準法の「主要構造部」は、火災に対して建物の安全を保つ部分という観点で定められた用語で、壁・柱・床・はり・屋根・階段の6つを指します。
基礎は、建物を支える「構造耐力上主要な部分」には含まれますが、防火の観点で定義される主要構造部には入りません。同じ「重要な部分」でも、二つの用語は目的が違うわけです。
選択肢3は基礎を主要構造部としており、用語の区別を取り違えています。ここが誤りです。
建築基準法の主要構造部に基礎は含まれるか。
含まれません。主要構造部は壁・柱・床・はり・屋根・階段です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
建築基準法の「主要構造部」は、壁・柱・床・はり・屋根・階段を指します。基礎は含まれません。
基礎は「構造耐力上主要な部分」には含まれますが、防火の観点で定義される「主要構造部」とは別概念です。
ザックリ言えば、主要構造部に基礎は入らない、ということです。