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平成27年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.77 を解説、労働契約(労働基準法)

平成27年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.77 は、労働契約(労働基準法) に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 基準に達しない労働条件は無効で法定基準が適用される
  2. 試用期間中でも14日超使用なら原則30日前の解雇予告が必要
  3. 業務上負傷の休業期間とその後30日間は事業継続不能でも解雇不可
  4. 退職時に証明書を請求されたら使用者は遅滞なく交付する

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢3(これが誤っている記述)

業務上の負傷・疾病の療養休業期間とその後30日間は原則解雇できません。

ただし、天災事変など、やむを得ない事由で事業の継続が不可能になった場合は例外として解雇が認められます。「できない」と言い切る本肢は誤りです。

ザックリ言えば、解雇制限にも天災等の例外がある、ということです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 労働条件の無効・法定基準適用で正しい
2 ◯(正しい) 解雇予告の扱いで正しい
3 ×(誤り) 業務上負傷の休業期間とその後30日間は解雇制限期間だが、天災事変等やむを得ない事由で事業継続が不可能になった場合は例外的に解雇できるため「解雇してはならない」は誤り
4 ◯(正しい) 退職時の証明書交付で正しい

選択肢3 のポイント(ここが誤り)

労働者が仕事でけがをして療養のため休む期間と、その後30日間は、原則として解雇できません。働けない時期に職を失わないよう守る規定です。

ただし例外があります。天災事変など、やむを得ない事由で事業の継続そのものが不可能になった場合は、この期間でも解雇が認められます。

選択肢3はこの例外に触れず「解雇してはならない」と言い切っており、例外を見落としています。ここが誤りです。

覚え方

  • 解雇制限期間にも天災等やむを得ない事由の例外がある
  • 試用14日超は30日前予告
  • 退職時の証明書は遅滞なく交付

一問一答

Q.

業務上負傷の療養期間中は例外なく解雇できないか。

例外があります。天災事変等で事業継続が不可能な場合は解雇できます。

平成27年 1級建築施工管理技士 学科試験 過去問解説 一覧へ

出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成27年度 1級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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