平成27年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.76 は、工事現場に置く技術者 に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 監理技術者の専任は公共性のある重要工事で建築一式7,000万円以上(当時)などが対象。4,500万円の事務所建築一式は基準に届かず専任は不要で誤り |
| 2 | ◯(正しい) | 下請の主任技術者配置で正しい |
| 3 | ◯(正しい) | 元請の監理技術者配置で正しい |
| 4 | ◯(正しい) | 専任監理技術者の講習受講で正しい |
監理技術者や主任技術者を、その現場だけに張り付ける「専任」とするのは、公共性のある重要な工事で、請負代金が一定額以上になる場合です。重要で大きな工事ほど、技術者がかけ持ちせず専念する必要があるからです。
その基準額は、建築一式工事では7,000万円以上(当時)でした。4,500万円の事務所の建築一式工事は、この基準に届きません。
選択肢1は4,500万円の建築一式工事に専任を求めており、金額基準を満たさないのに専任としています。ここが誤りです。
監理技術者の専任が必要かどうかは何で決まるか。
工事の公共性と工事種別ごとの請負金額基準で決まります。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
監理技術者・主任技術者の専任が必要なのは、公共性のある重要な工事で請負金額が基準額以上の場合です。
建築一式工事の専任基準額(当時7000万円)に照らすと、4500万円の事務所建築一式で専任とする本肢の判断は誤りです。
ザックリ言えば、専任要否は工事種別ごとの金額基準で判断する、ということです。