平成28年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.68 は、労働安全衛生規則上、事業者の講ずべき措置に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 高さ2mで悪天候のおそれは作業させない |
| 2 | ◯(正しい) | 3m以上から投下は投下設備・監視人 |
| 3 | ×(誤り) | 昇降設備は高さ・深さ1.5m超で設置(1.2mではない) |
| 4 | ◯(正しい) | 軒高5m以上の木造組立は立入禁止 |
昇降設備は、高さ又は深さが1.5mを超える箇所での作業に必要です。
この基準未満なら設備の設置義務はありません。
設問は1.2mとしており、規則の1.5m超と異なり誤りです。
ザックリ言えば、昇降設備は1.5m超で必要、ということです。
昇降設備が必要となるのは高さ又は深さが何mを超える箇所か。
1.5mを超える箇所です。1.2mではありません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
労働安全衛生規則では、一定の高さ・深さの作業箇所に安全な昇降設備を設ける義務があり、その基準値が問われるんです。
選択肢3は、高さ又は深さが「1.2mの箇所」で昇降設備を設けるとしていますが、基準値が誤りです。安全に昇降するための設備等が必要なのは高さ又は深さが1.5mを超える箇所です。1.2mでは基準に達していません。