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平成28年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.68を解説、事業者の講ずべき措置

平成28年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.68 は、労働安全衛生規則上、事業者の講ずべき措置に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 悪天候時の作業禁止
  2. 物体投下設備
  3. 昇降設備の設置基準
  4. 立入禁止措置

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢3(これが誤っている記述)

労働安全衛生規則では、一定の高さ・深さの作業箇所に安全な昇降設備を設ける義務があり、その基準値が問われるんです。

選択肢3は、高さ又は深さが「1.2mの箇所」で昇降設備を設けるとしていますが、基準値が誤りです。安全に昇降するための設備等が必要なのは高さ又は深さが1.5mを超える箇所です。1.2mでは基準に達していません。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 高さ2mで悪天候のおそれは作業させない
2 ◯(正しい) 3m以上から投下は投下設備・監視人
3 ×(誤り) 昇降設備は高さ・深さ1.5m超で設置(1.2mではない)
4 ◯(正しい) 軒高5m以上の木造組立は立入禁止

選択肢3のポイント(ここが誤り)

昇降設備は、高さ又は深さが1.5mを超える箇所での作業に必要です。

この基準未満なら設備の設置義務はありません。

設問は1.2mとしており、規則の1.5m超と異なり誤りです。

ザックリ言えば、昇降設備は1.5m超で必要、ということです。

覚え方

  • 昇降設備は高さ・深さ1.5m超で必要
  • 高さ2m悪天候のおそれは作業禁止
  • 3m以上の投下は投下設備・監視人

一問一答

Q.

昇降設備が必要となるのは高さ又は深さが何mを超える箇所か。

1.5mを超える箇所です。1.2mではありません。

平成28年 1級建築施工管理技士 学科試験 過去問解説 一覧へ

出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成28年度 1級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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