ゼロから学ぶ建築施工管理

  1. HOME
  2. 過去問解説
  3. 1級建築施工管理技士
  4. 平成28年
  5. > No.75 請負契約(建設業法)

平成28年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.75を解説、請負契約(建設業法)

平成28年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.75 は、建設業法上、請負契約に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 現場代理人の権限通知
  2. 下請負人の変更請求
  3. 見積期間の設定
  4. 電子契約

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢2(これが誤っている記述)

建設業法では注文者に不適当な下請負人の変更請求権がありますが、注文者自身が承諾して選んだ下請負人は対象外なんです。

選択肢2は、「あらかじめ注文者の書面等による承諾を得て選定された下請負人」でも著しく不適当なら注文者が変更請求できるとしていますが、これは誤りです。注文者が承諾して選定した下請負人については、変更請求できないとされています。注文者自身が選んだ以上、後から変更を求められないんです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 現場代理人の権限等を注文者に通知
2 ×(誤り) 注文者が選定承諾した下請負人は変更請求できない
3 ◯(正しい) 随意契約でも見積期間を設ける
4 ◯(正しい) 電子契約による締結が可能

選択肢2のポイント(ここが誤り)

注文者は、著しく不適当な下請負人の変更を請求できるのが原則です。

ただし、その下請負人を注文者があらかじめ承諾して選定した場合は例外です。

設問は承諾済みでも変更請求できるとしており、例外を無視して誤りです。

ザックリ言えば、注文者が承諾した下請は変更請求の対象外、ということです。

覚え方

  • 承諾選定の下請負人は変更請求できない
  • 現場代理人の権限は注文者に通知
  • 随意契約でも見積期間を設ける

一問一答

Q.

注文者が承諾して選定した下請負人の変更を注文者は請求できるか。

できません。承諾済みのものは対象外です。

平成28年 1級建築施工管理技士 学科試験 過去問解説 一覧へ

出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成28年度 1級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

Topへ >>