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平成28年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.76を解説、元請負人の義務

平成28年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.76 は、建設業法上、元請負人の義務に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 完成確認後の引渡し
  2. 前払金の配慮
  3. 下請代金の支払期日
  4. 労働強制への是正

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢3(これが誤っている記述)

下請代金の支払いには「特定建設業者の特例」があり、支払期日が定められていないときの「みなし期日」が問われるんです。

選択肢3は、支払期日が定められなかったとき「引渡しの申出から60日を経過する日を支払期日とみなす」としていますが、これは誤りです。正しくは引渡しの申出日から起算して50日を経過する日が支払期日とみなされます。なお支払期日の上限自体は50日以内です。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 完成確認後、申出により直ちに引渡しを受ける
2 ◯(正しい) 前払金を受けたら下請に適切に配慮
3 ×(誤り) 支払期日未定なら申出から50日を支払期日とみなす(60日ではない)
4 ◯(正しい) 労働強制があれば是正を求めるよう努める

選択肢3のポイント(ここが誤り)

特定建設業者は、下請代金を引渡し申出から50日以内に支払う義務があります。

支払期日が定められていないときは、申出から50日を経過する日が支払期日とみなされます。

設問は60日としており、50日と取り違えていて誤りです。

ザックリ言えば、みなし支払期日は申出から50日、ということです。

覚え方

  • みなし支払期日は申出から50日
  • 完成確認後、申出で直ちに引渡し
  • 前払金を受けたら下請に配慮

一問一答

Q.

下請代金の支払期日が未定のとき、申出から何日でみなし期日となるか。

50日です。60日ではありません。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成28年度 1級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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