平成30年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.70 は、工具の携帯に関する法律 に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | ガス式ピン打ち機は火薬を使わず火薬類取締法の対象でない |
| 2 | ◯(正しい) | ガラス切りは軽犯罪法(正当な理由なく携帯) |
| 3 | ◯(正しい) | 所定寸法のバールはピッキング防止法(特殊開錠用具の所持禁止) |
| 4 | ◯(正しい) | 刃体8cm超のカッターナイフは銃刀法 |
火薬類取締法は、火薬を使う道具を規制します。
ガス式ピン打ち機は火薬ではなくガスの圧力で打つため、火薬類取締法の対象外です。火薬を使う鋲打ち機なら対象です。
ザックリ言えば、ガス式は火薬ではない、ということです。
ガス式ピン打ち機は火薬類取締法の対象か。
対象ではありません。火薬を使わずガスの圧力で打つためです。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1(これが誤っている組合せ)
工具と、その携帯を規制する法律の組合せを問う問題で、工具の性質に合った法律かどうかを見るんです。
選択肢1は、ガス式ピン打ち機を火薬類取締法と組み合わせていますが、これは誤りです。ガス式は火薬を使わずガスの圧力で打つため、火薬類取締法の対象ではない。火薬を使う鋲打ち機が火薬類取締法の対象なんです。