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平成30年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.71を解説、建築基準法(手続き)

平成30年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.71 は、建築基準法(手続き) に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 除却届の届出
  2. 完了検査前の仮使用
  3. 中間検査の特定工程の対象
  4. 大規模修繕の確認申請

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢3(これが誤っている記述)

中間検査が必要な特定工程は、政令や特定行政庁が指定する工程で、対象となる建築物や階が定められているんです。

選択肢3は、RC造2階建共同住宅の2階の床・梁の配筋工事の工程を中間検査の特定工程としていますが、これは誤りです。政令で定める特定工程は階数が3以上の共同住宅の2階の床・梁の配筋工事であり、2階建ての建築物は対象に含まれないんです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 床面積10m2超の建築物除却は施工者が知事に届け出る
2 ◯(正しい) 完了検査の申請受理後一定期間経過で検査済証交付前でも仮使用できる場合がある
3 ×(誤り) 特定工程は階数3以上の共同住宅の2階床・梁配筋(2階建ては対象外)
4 ◯(正しい) 木造2階建戸建ての大規模修繕は確認済証の交付が必要

選択肢3のポイント(ここが誤り)

建築基準法の中間検査の特定工程は、政令で「階数が3以上である共同住宅の床及び梁に鉄筋を配置する工事」と定められています。

つまり3階建て以上の共同住宅が対象で、2階建ての建築物はこの特定工程に含まれません。

ザックリ言えば、特定工程は3階建て以上の共同住宅、ということです。

覚え方

  • 中間検査の特定工程=階数3以上の共同住宅の2階床・梁配筋
  • 2階建ては特定工程の対象外
  • 床面積10m2超の除却は知事へ届出

一問一答

Q.

中間検査の特定工程が適用される共同住宅の階数は何階以上か。

階数3以上です。2階建ては対象外です。

平成30年 1級建築施工管理技士 学科試験 過去問解説 一覧へ

出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成30年度 1級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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