平成30年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.73 は、内装制限 に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 自動車車庫は構造・床面積に関係なく原則内装制限を受ける |
| 2 | ◯(正しい) | 主要構造部を耐火構造とした学校の調理室等は内装制限を受けない場合がある |
| 3 | ×(誤り) | 避難経路の廊下の壁は床1.2m以下も内装制限を受ける(除外は居室の壁) |
| 4 | ◯(正しい) | 耐火構造の地階の飲食店は原則内装制限を受ける |
内装制限で床から1.2m以下の部分を除外できるのは、居室の壁の腰壁部分です。
避難時に通る主たる廊下の壁は、安全確保のため床からの高さに関係なく全面が内装制限の対象です。
ザックリ言えば、廊下(避難経路)の壁は全面、居室は腰壁を除外、ということです。
地上に通ずる主たる廊下の壁の床1.2m以下の部分は内装制限を受けないか。
受けます。1.2m以下を除外できるのは居室の壁で、避難経路の廊下は全面が対象です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
避難経路となる主たる廊下の壁は、避難の安全を確保するため、床からの高さにかかわらず全面が内装制限を受けるんです。
選択肢3は、地上に通ずる主たる廊下の壁のうち床から1.2m以下の部分は内装制限を受けないとしていますが、これは誤りです。床から1.2m以下を除外できるのは居室の壁で、避難経路となる廊下の壁は全面が内装制限を受けるんです。