令和3年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.66 は、元請負人の義務(建設業法)に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 前払金受領時は下請に着手費用の前払いへ配慮する |
| 2 | ×(誤り) | 出来形払いの下請代金は1月以内に支払う。50日以内は誤り |
| 3 | ◯(正しい) | 建築一式で下請総額が6000万円以上は施工体制台帳を備える |
| 4 | ◯(正しい) | 支払期日が定められないときは引渡し申出日を支払期日とする |
元請負人は、注文者から出来形部分に対する支払(出来形払い)を受けたときは、その工事を施工した下請負人に、出来形に相応する下請代金を支払わなければなりません。
その期限は、支払いを受けた日から1月以内で、かつできる限り短い期間内です。問題文の「50日以内」は期間が誤りです。
ザックリ言えば、出来形払いを受けたら下請には1月以内、ということです。下請完成物引渡しからの50日(別の規定)と混同しないようにしましょうね。
元請が出来形払いを受けたとき、下請代金はいつまでに支払うか。
支払いを受けた日から1月以内です。50日以内ではありません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
元請が出来形払いを受け取ったら、下請にはできるだけ早く支払う義務があるんです。
選択肢2は出来形相応の下請代金を支払いを受けた日から50日以内としていますが、正しくは1月(1か月)以内なので誤りです。正しくは支払いを受けた日から1月以内です。