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令和3年度 1級建築施工管理技士 No.65を解説、建設工事の請負契約

令和3年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.65 は、建設工事の請負契約(建設業法)に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 契約書への紛争解決方法の記載
  2. 見積書の交付義務
  3. 設計図書どおりに従わない理由の報告
  4. 監督員設置時の承諾の要否

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢4(これが誤っている記述)

注文者が監督員を置くこと自体は、請負人の承諾までは要らないんです。

選択肢4は監督員の権限等を書面により請負人の承諾を得なければならないとしていますが、必要なのは書面による通知で、承諾までは不要なので誤りです。正しくは監督員の権限等は書面で通知です。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 契約書に紛争解決方法を記載しなければならない
2 ◯(正しい) 注文者の請求があれば契約成立前に見積書を交付する
3 ◯(正しい) 設計図書どおりに従わない理由があれば注文者に報告する
4 ×(誤り) 監督員の権限等は書面で通知すればよい。承諾を得るは誤り

選択肢4のポイント(ここが誤り)

注文者は、工事現場に監督員を置くことができます。その際は、監督員の権限の範囲や、請負人が監督員に意見を申し出る方法を、書面で請負人に通知します。

これは通知で足り、請負人の承諾を得る必要はありません。問題文は「書面により請負人の承諾を得なければならない」としており、通知でよいところを承諾としている点が誤りです。

ザックリ言えば、監督員の件は通知でよい・承諾は不要、ということです。

覚え方

  • 監督員の権限等は書面で通知(承諾は不要)
  • 契約書に紛争解決方法を記載
  • 見積書は契約成立前に交付

一問一答

Q.

注文者が監督員を置くとき、監督員の権限等について請負人の承諾は必要か。

不要です。書面による通知で足ります。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和3年度 1級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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