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令和4年度 1級建築施工管理技士 No.17を解説、避雷設備と保護範囲

令和4年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.17は、避雷設備に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 受雷部の保護レベル配置
  2. 避雷設備が必要となる高さ
  3. 危険物倉庫への避雷設備
  4. 鉄骨躯体の引下げ導線利用

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢3(これが最も不適当な記述)

危険物を貯蔵する倉庫でも、貯蔵量や高さの基準を下回れば避雷設備が義務づけられない場合があるんです。

選択肢3は貯蔵量や高さにかかわらず必ず設けるとしていますが、基準により不要な場合があり誤り、正しくは指定数量等の基準を超える場合に設置します。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 受雷部は保護レベルに応じて配置する
2 ○(正しい) 高さ20mを超える部分は雷撃保護のため避雷設備が必要
3 ×(誤り) 危険物倉庫でも基準により不要な場合があるかかわらず必ずは誤り
4 ○(正しい) 鉄骨躯体は構造体利用の引下げ導線に利用できる

選択肢3は危険物倉庫に貯蔵量や高さにかかわらず避雷設備が必要とした点が誤りで、実際は指定数量等の基準を超える場合に設置します。

選択肢3のポイント(ここが誤り)

避雷設備は、建物の高さが20mを超える部分や、火薬類・危険物を一定量以上扱う施設などに設けることが定められています。

危険物倉庫についても、貯蔵する危険物が指定数量の一定倍以上になる場合などに義務づけられるのであって、量や高さに関係なく一律に必要というわけではありません。

ザックリ言えば、基準を超えたら設ける、ということです。問題文は量や高さにかかわらず必ず必要としているため、言いすぎで誤りなんです。

覚え方

  • 避雷設備は基準(高さ20m超・指定数量等)を超える場合に設置
  • 危険物倉庫も量・高さに無関係に一律必要ではない
  • 鉄骨躯体は引下げ導線に利用可

一問一答

Q.

危険物を貯蔵する倉庫には、量や高さにかかわらず必ず避雷設備が必要か。

必ずではなく、指定数量等の基準を超える場合に必要です。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和4年度 1級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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