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令和5年度 1級建築施工管理技士 No.64を解説、建設業の許可と軽微な工事

令和5年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.64は、建設業法の建設業の許可に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 営業所の所在地変更の届出期限
  2. 同一業種で特定の許可を受けたときの一般許可の効力
  3. 建築一式工事で許可が不要な軽微な工事の金額基準
  4. 建築一式工事以外を請け負う者が特定建設業者になれるか

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢3(これが誤っている記述)

許可がいらない「軽微な建設工事」の金額は、工事の種類で2本立てなんです。建築一式工事は1,500万円未満(または延べ150m²未満の木造住宅)、それ以外の工事は500万円未満。4,500万円という数字はどちらの基準とも一致しないので誤りということです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 営業所の所在地の変更は30日以内に変更届出書を提出する
2 ○(正しい) 同一業種で特定の許可を受けると一般の許可は効力を失う
3 ×(誤り) 建築一式工事で許可不要なのは1,500万円未満等で、4,500万円は誤り
4 ○(正しい) 建築一式工事以外を請け負う者でも特定建設業者になれる

選択肢3は「建築一式工事で4,500万円未満なら許可不要」とした部分が誤りで、建築一式工事で許可が不要なのは1,500万円未満、または延べ面積150m²未満の木造住宅です。

選択肢3のポイント(ここが誤り)

建設業の許可が不要となる「軽微な建設工事」の金額基準は工事の種類で2本立てです。建築一式工事は1件の請負代金が1,500万円未満、または延べ面積150m²未満の木造住宅工事。建築一式工事以外は500万円未満です。

問題文の4,500万円はこのどちらの基準とも一致しません。4,500万円は特定建設業の許可が必要になる下請契約の総額の基準と混同しやすい数字です。建設業の許可の考え方とあわせて整理しましょう。

覚え方

  • 軽微な工事=建築一式1,500万円未満(木造住宅150m²未満)・その他500万円未満
  • 4,500万円は下請契約の総額(特定建設業)の別論点
  • 営業所所在地の変更は30日以内に届出

一問一答

Q.

建築一式工事で建設業の許可が不要となる軽微な工事の基準は何か。

1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積150m²未満の木造住宅工事です。

Q.

建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者は、特定建設業者になれるか。

なれます。工事の種類にかかわらず、要件を満たせば特定建設業者となることができます。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和5年度 1級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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