令和5年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.65は、建設業法の請負契約に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 著しく不適当な下請負人の変更を請求できる(承諾を得て選定した者を除く) |
| 2 | ○(正しい) | 共同住宅の新築工事は方法を問わず一括下請負が禁止される |
| 3 | ○(正しい) | 遅延利息・違約金等の損害金に関する事項は書面に記載する |
| 4 | ×(誤り) | 現場代理人を置く場合は注文者への通知でよく、承諾は不要 |
選択肢4は「現場代理人を置く場合、注文者の承諾を得なければならない」とした部分が誤りで、正しくは注文者への通知でよく、承諾を得る必要はありません。
誰を現場代理人にするかは請負人側の体制づくりの問題で、注文者の許可をもらう性質のものではありません。請負人がしなければならないのは、現場代理人の権限に関する事項などを注文者に通知することです。
注文者の承諾を得る必要はありません。「通知」と「承諾」は法律上はっきり区別されていて、求められているのは通知のほう、というのが引っかけです。共同住宅新築工事の一括下請負禁止などとあわせて押さえておきましょう。
工事現場に現場代理人を置く場合、注文者の承諾は必要か。
必要ありません。請負人は現場代理人の権限等を注文者に通知すればよく、承諾を得る必要はありません。
共同住宅の新築工事の一括下請負は許されるか。
許されません。共同住宅の新築工事は、方法を問わず一括して他人に請け負わせてはなりません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
現場代理人を置くのは、請負人が自分の判断で決められる体制づくりなんです。だから注文者の許しはいりません。請負人がやるのは注文者への「通知」であって「承諾」を得ることではない、ここが引っかけということです。